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休日保育について

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ページID:0074971 更新日:2017年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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新居浜市に在住する1歳(4月1日時点)から就学前までの児童で、新居浜市内の認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業所に入園している児童であって、常態的に(※)児童の保護者が日曜・祝日に勤務等のため、家庭において保育の実施が困難な世帯を対象に休日保育を実施しています。

(※)常態的にとは、最低月1回(年間で12日)以上、日曜日または祝日に勤務すること等が見込まれる場合をいいます

実施園

ひまわり乳児園

住所  新居浜市郷3-16-7

電話  67-1281

実施日

日曜日及び国民の祝日

※ただし、12月31日から1月3日までは除きます

利用時間

標準時間認定  8時00分~18時00分

短時間認定    8時30分~16時30分
 

定員

1日6人まで

利用料

無料。
ただし、短時間認定の方が延長を希望する場合は、200円/30分が必要です。

※休日保育の利用料は毎月の保育料に含まれ、追加の利用料はかかりませんが、仕事が休みの平日はご家庭でお子さんと過ごす時間を設けていただきますようお願いいたします。

利用手続き等

現在通所している園を通じて申し込みが必要です。

詳しくは、実施園へお問い合わせください。