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令和5年度公立保育園における施設型給付費の法定代理受領について

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ページID:0034969 更新日:2024年5月27日更新 印刷用ページを表示する
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 平成27年度4月から「子ども・子育て支援新制度」が施行され、「施設型給付」という財政支援制度が創設されました。

 この「施設型給付」の制度は、保護者の皆様への個人給付を基礎としていますが、確実に保育に要する費用に充てるため、市から特定教育・保育施設に対して直接支払いを行っており、この仕組みを「法定代理受領」といいます。

 公立保育園も例外ではなく、「施設型給付」の供給元である市が、公立保育園を運営する市に「施設型給付」を支給する必要があります。しかしながら、支給元と受領先がともに「新居浜市」であるため、運営に係る経費のうち保護者の皆様に負担いただく保育料等だけでは不足する部分について、税などの一般財源を充て、「施設型給付」を支給していることとしています。

 また、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費の額について、支給認定保護者に通知することとされているため、市内公立保育園の実績について、お知らせさせていただきます。

 なお、私立保育園については、「保育所における保育は市町村が実施すること」(児童福祉法第24条)とされていることから、法定代理受領ではなく、利用者負担(保育料)を市で徴収し、施設型給付費と利用者負担を合わせた全額が支払われているため、通知の対象外となります。


 これは実績をお知らせするものであり、追加の給付や利用者負担などが生じるものではありません。

施設型給付費の額についてはこちら [PDFファイル/177KB]

 

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