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年度途中の保育施設の入所(園)については、各施設の受入可能児童数から判断して、大変難しい状況となっています。ついては、年度途中(毎年4月1日入所は除く)に保育施設の利用を希望する場合の申込方法を、保育の必要性の優先度に基づく調整を行うなど、次の通り取り扱うこととします。
令和6年度保育所等入所(園)受入可能児童数情報(1月1日入所希望用)令和6年11月22日調査日時点 [PDFファイル/118KB]
1.受付期間
入所(園)希望月の前月10日まで ※土曜・日曜・祝日は除く
(10日が土曜・祝日の場合はその前日まで、日曜の場合はその前々日まで)
2.受付時間
8時30分から17時まで
3.受付場所
入所(園)を希望する各施設
※支給認定申請書兼入所(園)申込書については、児童1人につき1枚を提出してください(複数施設への提出は無効)。
4.対象
入所(園)希望月の初日時点において、生後2か月(施設によって異なる)を経過している0歳(産後休暇終了後)から就学前までの児童
※入所(園)日は毎月1日のみです。月途中からの入所(園)はできません。
※育児休業から復職する場合は、復職日の属する月初日からの入所〔ただし、月初日から起算して復職日までの期間が7日に満たない場合は、前月初日から入所(園)可能〕になります。
※転園を希望する場合は、入所(園)希望月の前月10日までに、在籍している施設に退園届を提出してください。(年度途中の転園は原則認めていませんが、兄弟で別々の施設に入所している場合や、勤務地変更に伴う通園時間の大幅な増大など、相当の理由があると判断した場合は、認められるケースがあります。)
5.提出書類
(1)支給認定申請書兼入所(園)申込書
「入所(園)の手引き」と併せて各施設で配布します。手引きの記入例に従って記入し、受付期間内に第1希望の施設に提出してください。その際、簡単な面接を行いますので、お子さんを連れてお越しください。
※受付期間後の第1希望の施設の変更はできません。
(2)添付書類
保育を必要とする事由に該当する書類提出が必要です。各家庭の事情により添付書類が異なります。入所(園)の手引きで確認してください。
6.入所(園)決定
入所(園)希望児童数が受入可能児童数を超える場合は、提出書類の内容確認後、優先順位を付けて調整を行います。この結果、希望した施設への入所(園)が困難となった場合には、他の施設へ変更していただくことがあります。また、施設の空き状況により、利用できない場合もあります。
入所希望月の前月20日頃に入所など結果に関する通知を発送します。利用できない場合(入所保留)の通知は、申込初月のみで、その後、入所(園)可能となった月に連絡(通知)します。