日本人が国外から転入するときは
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月19日更新
国外転入
・国外から新居浜市へ転入された方は、転入された日から14日以内に転入の手続を行ってください。
国内での転入についてはこちら
届出に必要なもの
・戸籍謄本、戸籍附票が必要な場合があります。
以下の添付ファイルをご参照ください。
以下の添付ファイルをご参照ください。
・パスポート
※パスポートに帰国日の確認ができるスタンプ等がない場合、帰国日の確認できるものをお持ちください。
・出国前のマイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード
・認印
※パスポートに帰国日の確認ができるスタンプ等がない場合、帰国日の確認できるものをお持ちください。
・出国前のマイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード
・認印
・代理人による届出の場合は委任状が必要です。
※委任者の方が自署困難な場合は、市民課5番窓口または各支所へご相談ください。
※委任者の方が自署困難な場合は、市民課5番窓口または各支所へご相談ください。
※印刷してそのままお使いください。
・手数料…無料
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
国外転入に伴う手続
・印鑑登録 転出すると自動的に以前の市町村での印鑑登録は、廃止となります。印鑑登録証明書が必要となった場合、新居浜市で新規登録をする必要があります。1階市民課5番窓口または各支所で手続を行ってください。
・国民年金 新たに国民年金に加入される方は、1階市民課国民年金係で手続が必要です。
・国民健康保険 国民健康保険に加入される方は、1階国保課で転入日から14日以内に手続が必要です。
・児童福祉関係 児童手当、児童扶養手当、特別児童手当を受けていた世帯、または受けられる世帯は1階子育て支援課で手続が必要です。
・保育所関係 保育所に入所している児童がいる世帯または入所をされる世帯は、1階子ども保育課で手続が必要です。
・医療助成 老人、身障、母子、乳幼児などの助成を受けられる方は、各課で手続が必要です。
・介護保険 介護認定を受けていた方は、1階介護福祉課で手続が必要です。
・身体障害者 1階地域福祉課で転入の手続が必要です。
・学校関係 小中学校の児童及び生徒のいる方は、新しく転入された学校で手続が必要です。
・国民年金 新たに国民年金に加入される方は、1階市民課国民年金係で手続が必要です。
・国民健康保険 国民健康保険に加入される方は、1階国保課で転入日から14日以内に手続が必要です。
・児童福祉関係 児童手当、児童扶養手当、特別児童手当を受けていた世帯、または受けられる世帯は1階子育て支援課で手続が必要です。
・保育所関係 保育所に入所している児童がいる世帯または入所をされる世帯は、1階子ども保育課で手続が必要です。
・医療助成 老人、身障、母子、乳幼児などの助成を受けられる方は、各課で手続が必要です。
・介護保険 介護認定を受けていた方は、1階介護福祉課で手続が必要です。
・身体障害者 1階地域福祉課で転入の手続が必要です。
・学校関係 小中学校の児童及び生徒のいる方は、新しく転入された学校で手続が必要です。
※国外転入に伴う手続に必要な書類等については各課にお問合せください。
(注)なお、これ以外にも転入による手続が必要となってくる場合もありますので、ご不明な点については、お問合せください。
(注)なお、これ以外にも転入による手続が必要となってくる場合もありますので、ご不明な点については、お問合せください。
問合せ先
市役所 市民課5番窓口 Tel0897-65-1232(一宮町1-5-1)
川東支所 Tel0897-46-1180(松神子1-8-20)
上部支所 Tel0897-43-6101(喜光地町1-5-9)
別子山支所 Tel0897-64-2011(別子山甲482-3)