その他の住民異動届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月18日更新
世帯合併、世帯分離、世帯主変更等
- 異動が生じた場合は異動した日から14日以内に手続を行ってください。
届出に必要なもの
- 届出用紙は、窓口にあります。「住民異動届」(ピンク色の用紙)に記入してください。
- 認印
- 代理人による届出は、委任状が必要です。
住民異動届委任状(外国人向け日本語版) [PDFファイル/502KB]
住民異動届委任状(外国人向け英語版) [PDFファイル/410KB]
※印刷してそのままお使いください。
- 手数料・・・・・・・無料
届出に伴う主な手続
- 国民健康保険 国民健康保険加入者は、1階国保課で手続が必要です。
- 医療助成 後期高齢、身障、母子、乳幼児などの助成を受けていた方は、各課で手続が必要です。
- 児童福祉関係 児童扶養手当を受けている方は、手続が必要です。
(注)なお、これ以外にも届出による手続きが必要となってくる場合もありますので、ご不明な点については、お問合せください。
問合せ先
市役所 市民課5番窓口 Tel0897-65-1232 (一宮町1-5-1)
川東支所 Tel0897-46-1180 (松神子1-8-20)
上部支所 Tel0897-43-6101 (喜光地町1-5-9)
別子山支所 Tel0897-64-2011 (別子山甲482-3)