転入の届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月18日更新
転入届
- 市外から新居浜市へ転入された方は、転入された日から14日以内に転入の手続を行ってください。
届出に必要なもの
- 転出証明書
- マイナンバー通知カード
- 届出用紙は、窓口にあります。「住民異動届」(ピンク色の用紙)に記入してください。
(転入先の住所が必要) - 認印
- 代理人による届出は、委任状が必要です。
住民異動届委任状(外国人向け日本語版) [PDFファイル/502KB]
住民異動届委任状(外国人向け英語版) [PDFファイル/410KB]
※印刷してそのままお使いください。
- 手数料・・・・・・・無料
- 運転免許証等の本人確認書類
- 在留カード(外国人のみ)
※住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)により転入届をする場合は、転出証明書のかわりに住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)が必要となります。
転入に伴う主な手続
- 印鑑登録 転出すると自動的に以前の市町村での印鑑登録は、廃止となります。印鑑登録証明書が必要となった場合、新規に新居浜市で登録する必要があります。1階市民課窓口または支所で手続を行ってください。
- 転校手続 小学校・中学校の児童・生徒のいる方は、新しく転入された学校で手続が必要です。
- 国民健康保険加入 国民健康保険加入者は、1階国保課で転入日から14日以内に手続が必要です。
- 国民年金 新たに国民年金に加入される方は、1階市民課国民年金係で手続が必要です。(すでに加入されている方は、手続き不要です。)
- 医療助成 老人、身障、母子、乳幼児などの助成を受けていた方は、各課で手続が必要です。
- 児童福祉関係 児童手当、児童扶養手当、特別児童手当を受けていた世帯、保育所に入所していた児童がいる世帯は、1階子育て支援課で手続が必要です。
- 介護保険 介護認定を受けていた方は、1階介護福祉課で手続が必要です。
- 身体障害者 1階地域福祉課で、身体障害者手帳の住所変更が必要です。
(注)なお、これ以外にも転入による手続が必要となってくる場合もありますので、ご不明な点については、お問合せくださ い。
問合せ先
市役所 市民課5番窓口 Tel0897-65-1232 (一宮町1-5-1)
川東支所 Tel0897-46-1180 (松神子1-8-20)
上部支所 Tel0897-43-6101 (喜光地町1-5-9)
別子山支所 Tel0897-64-2011 (別子山甲482-3)