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新居浜市環境基本条例(全文)

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ページID:0105310 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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   私たちの生活は、便利さを求めた結果、飛躍的に豊かになりました。しかし、そのことが私たちの身近な環境に様々な影響を及ぼし、地球の温暖化、オゾン層の破壊など地球規模での環境問題を引き起こしてきました。
 私たちには、健康で文化的な生活を営むため、良好で快適な環境の恩恵を受ける権利があります。そのためには、私たち一人ひとりが環境へ影響を与えている生活を反省し、自然との共生をめざし、一刻も早く環境への負荷が少ない社会を築き、持続していかなければなりません。
 私たちの住む新居浜は、公害を体験し、克服してきた歴史があるまちです。その先人の取組が、肥沃な大地と海と山の豊かな自然の恵みをもたらし、潤いと安らぎを与えてくれています。このすばらしい環境は、先人から受け継いだかけがえのない遺産であるとともに、将来の世代に必ず引き継がなければならない貴重な財産でもあるのです。
 私たちは、市、市民及び事業者がそれぞれの責務を果たし、互いに協力し、学び合いながら、協働して新居浜の環境の保全及び創造に努めなければなりません。
 私たちは、地球市民として、持続可能な社会の実現をめざし、環境先進都市新居浜となることを願って、ここに新居浜市環境基本条例を制定します。

 (目的)

第1条 この条例は、環境への負荷の少ない社会の持続的な発展をめざし、良好で快適な環境の保全及び創造(以下「環境の保全及び創造」といいます。)を図るため、基本理念を定め、市、市民及び事業者の果たすべき役割と責務を明らかにするとともに環境の保全及び創造に関する施策(以下「施策」といいます。)の基本事項を定めることにより、総合的かつ計画的に施策を推進し、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とします。

 (定義)

第2条 この条例において「環境」とは、持続可能な社会を実現するため、すべての人が責任を持たなければならない対象であって、自然環境、生活環境等をいいます。
2 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境を保全する上で支障の原因となるものをいいます。
3 この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による地球の温暖化、オゾン層の破壊、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球全体又はその広範な部分に影響を及ぼす事態に係る環境の保全をいいます。

 (基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、生存基盤であるかけがえのない環境が人の活動によって損なわれつつあることから、良好で快適な環境を将来の世代に引き継ぐために行うものとします。
2 環境の保全及び創造は、人と自然との共生を基本とし、環境への負荷の少ない持続可能な社会に向けて、すべての者の公平な役割分担のもとに、自主的かつ積極的な取組によって行うものとします。
3 地球環境の保全は、すべての者がこれを自らの課題として認識し、あらゆる活動において積極的に推進するものとします。

 (市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」といいます。)にのっとり、施策を総合的かつ計画的に策定し、実施しなければなりません。
2 市は、基本理念にのっとり、資源、エネルギー等の有効利用を図るとともに、廃棄物の発生の抑制等を推進することにより、環境への負荷の低減に積極的に努めなければなりません。
3 市は、市民及び事業者(以下「市民等」といいます。)が行う環境の保全及び創造に関する活動(以下「環境保全活動」といいます。)に協力しなければなりません。

 (市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、自らの活動により環境を損なうことのないよう配慮するとともに、資源、エネルギー等の使用及び廃棄物の排出等による環境への負荷の低減に努めるものとします。
2 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市の施策及び事業者が行う環境保全活動に協力するものとします。

 (事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、環境を阻害することのないよう自らの責任において適切な措置を講じるとともに、環境保全対策を推進するものとします。
2 事業者は、基本理念にのっとり、資源、エネルギー等の有効利用を図るとともに、廃棄物の発生の抑制等を推進することにより、環境への負荷の低減に積極的に努めるものとします。
3 事業者は、市の施策及び市民が行う環境保全活動に協力するものとします。

 (施策の基本方針)

第7条 市は、施策を策定及び実施するに当たっては、基本理念にのっとり、環境への負荷が低減されるよう十分配慮するとともに、次に掲げる基本方針に基づいて、総合的かつ計画的に推進しなければなりません。
(1)人の健康の保護及び生活環境を保全するため、空気、水、土等を良好な状態に保持すること。
(2)人と自然が共生する環境を実現するため、森林、農地、水辺等における自然環境を保全すること。
(3)潤い、安らぎのある都市環境を実現するため、緑や水辺と親しむことができる都市空間の形成及び歴史的文化遺産の保存を推進すること。
(4)環境への負荷の少ない循環型社会を構築するため、資源及びエネルギーを適正かつ有効に利用すること。
(5)清潔で美しいまちを実現するため、廃棄物の発生の抑制、再使用等による減量化を図り、ごみの散乱、不法投棄等を防止すること。
(6)地球環境を保全するため、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等を推進すること。

 (環境基本計画)

第8条 市長は、施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「環境基本計画」といいます。)を策定しなければなりません。
2 環境基本計画は、環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び施策の基本的な事項について定めます。
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、第22条に規定する環境審議会の意見を聴かなければなりません。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければなりません。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用します。

 (環境保全行動計画)

第9条 市長は、環境基本計画に基づき、環境保全活動の具体的な目標、指針及び行動計画(以下「環境保全行動計画」といいます。)を策定しなければなりません。
2 前条第3項から第5項までの規定は、前項の環境保全行動計画の策定について準用します。

 (年次報告書)

第10条 市長は、環境の状況、施策の実施状況等を明らかにするため、年次報告書を作成し、これを公表しなければなりません。

 (調査研究)

第11条 市は、施策を適正に実施するため、環境の状況を把握し、必要な調査及び研究に努めなければなりません。

 (監視等の体制整備)

 第12条 市は、施策を実効性あるものとするため、環境に係る監視、測定等の体制を整備するよう努めなければなりません。

 (協定の締結)

第13条 市長は、環境の保全及び創造のため特に必要があると認めるときは、事業者と環境保全に関する協定を締結することができます。
2 協定を締結した事業者は、当該協定を遵守するものとします。

 (規制的措置)

第14条 市は、環境への負荷を低減するために必要な報告を求め、調査を行う等の規制的措置を講じるものとします。

 (経済的措置)

第15条 市は、市民等が行う環境への負荷を低減させる施設の整備その他の環境保全活動を支援するため、必要かつ適正な経済的措置を講じるよう努めなければなりません。

 (環境教育及び学習の推進)

第16条 市は、市民等が環境の保全及び創造についての理解を深め、日常生活及び事業活動において、環境に配慮した取り組みができるよう環境教育及び学習の推進に関し必要な措置を講じなければなりません。
2 市は、環境についての理解が人間形成の上できわめて重要であることから、学校、家庭及び地域において環境教育及び学習が推進されるよう必要な措置を講じなければなりません。

 (情報の収集、提供及び公開)

第17条 市は、市民等の環境保全活動や環境教育及び学習の推進を図るため、必要な情報を収集し、提供するよう努めなければなりません。
2 市は、環境の状況、環境の保全及び創造に関する情報を公開するため、必要な措置を講じなければなりません。

 (市民等の環境保全活動への支援)

第18条 市は、市民等の環境保全活動を支援するため、必要な措置を講じるよう努めなければなりません。

 (市民等の意見)

第19条 市長は、主要な施策の策定、実施状況等に関し、市民等の意見を聴くため、必要な措置を講じなければなりません。

 (推進体制の整備)

第20条 市は、施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の整備等の必要な措置を講じなければなりません。
2 市は、市民等と協働して、施策を積極的に推進するため、体制の整備等の必要な措置を講じるよう努めなければなりません。

 (国及び他の地方公共団体との協力)

第21条 市は、環境の保全及び創造に関する広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力して推進するよう努めなければなりません。

 (環境審議会)

第22条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の定めるところにより、新居浜市環境審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全及び創造に関する基本的事項について調査審議します。
3 審議会は、環境の保全及び創造に関する基本的事項について市長に意見を述べることができます。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

 (委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

  附 則

 (施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

 (新居浜市環境審議会条例の廃止)
2 新居浜市環境審議会条例(平成6年新居浜市条例第14号)は、廃止します。