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令和6年4月1日から 使用料・手数料の一部が変わります

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ページID:0132445 更新日:2024年2月1日更新 印刷用ページを表示する
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 施設の使用に係る費用及びサービスの提供に係る経費の一部につきましては、利用者の皆さんからいただく使用料・手数料で賄っています。
 しかし、不足分は市税等で補てんしており、施設を利用しない、サービスの提供を受けない市民の皆さんにも負担が生じていることになります。
 そこで、施設を利用する人と利用しない人、サービスの提供を受ける人と受けない人との公平性を確保するため、使用料・手数料の料金及び減免規定の見直しを行いました。

料金の改定を行う使用料・手数料

 料金の改定を行う使用料・手数料は次の添付ファイルのとおりです。
 4月1日(月曜日)以降の利用申請分から適用となります。

減免規定の改定について

 4月1日(月曜日)から、次の施設について減免規定の改定を行います。
減免対象施設

施設名

担当課

学校施設(学校開放)

社会教育課   65-1300

美術館

文化振興課   65-1554

市民文化センター

文化振興会館

スポーツ振興課  65-1303

市営野球場

山根グラウンド

東雲市民プール

山根公園屋内プール

市民体育館

山根総合体育館

多喜浜体育館

サッカーグラウンド

テニスコート

総合福祉センター

(本館・別子山分館)

地域福祉課   65-1237

女性総合センター

男女参画・市民相談課  65-1233

喜光地イベント広場

産業振興課   65-1260

公園

都市計画課   65-1270

減免の改定内容

(1) 市との共催(共通)

5割減免

(2) 市の後援(共通)

3割減免

(3) 高齢者の対象年齢

65歳以上

(4) 障がい者

5割減免

(5) 国、県、他の地方公共団体が使用

5割減免

(3)・(4)・(5)は施設によっては該当しない場合があります。
詳しくは担当課へお問い合わせください。

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