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第1章 総則 |
(名称) 第1条 本会は、「新居浜市婦人防火クラブ運営協議会(以下「運営協議会」という。)と称する。 |
第2章 目的及び事業 |
(目的) 第2条 本会は、消防分団区婦人防火クラブ(以下「分団区」という。)相互の緊密な連携を図り、地域住民と消防機関一体の防火運動を推進し、「火災のない明るい町づくり」に寄与することを目的とする。 (事業) 第3条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)家庭防火知識の普及ならびに研修に関すること。 |
第3章 組織 |
(会員) 第4条 本会の会員は、分団区婦人防火クラブ員をもって組織する。 (入会及び退会) 第5条 「運営協議会」に入会しようとする「分団区」は、婦人防火クラブ運営協議会入会申込書(第1号様式)を会長に提出する。 2 退会するときは、婦人防火クラブ運営協議会退会届書(第2号様式)を会長に提出する。ただし、再入会を妨げない。 (役員) 第6条 本会に、次の役員をおく。 (1)会 長 1名 2 前項の監事は、分団区から選出された区長から選任し、会長、副会長は、役員会において選出する。 (役員の職務) 第7条 会長は、運営協議会を代表して会務を総理する。副会長は、会長を補佐し会長に事故のあるときは、その職務を代理する。 2 役員は、役員会において議事を決議し、会務を推進処理する。 3 監事は、会計事務を監査する。 (顧問) 第8条 本会に、役員会の議決を経て顧問をおくことができる。 2 顧問は、本会の運営について、役員会の協議に加わり、その円滑な推進に寄与する。 (役員会の任期) 第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
第4章 会議 |
(会議) 第10条 会議は、総会及び役員会とする。 (総会) 第11条 総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、必要に応じ会長が臨時総会を招集することができる。 2 総会の議長は、会長がこれにあたる。 3 総会において、次の事項を決議する。 (1)予算及び決算に関すること。 (2)運営協議会の運営方針と事業の決定に関すること。 (3)会則の改廃に関すること。 (4)その他会長において必要と認める事項 (役員会) 第12条 役員会は、必要の都度会長が招集する。ただし、3分の2以上の役員から要求があったときは、臨時に招集することができる。 2 役員会において、次の事項を議決する。 (1)総会に提出する議決に関すること。 (2)事業遂行に関する重要な会務に関すること。 (3)その他、会長において必要と認める事項 (議事の手続) 第13条 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (経費) 第14条 本会の経費は、助成金、寄付金その他の収入をもってあてる。 2 前項のほか、運営協議会総会の議決を経て、その必要な収入に関する定めをすることができる。 (会計年度) 第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (委任) 第16条 この会則に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、会長及び副会長が協議のうえ、会長がこれを定める。 |
附則 | この会則は、昭和50年4月1日から施行する。 |
附則 | この会則は、昭和60年4月1日から施行する。(昭和60年4月1日 一部改正) |
附則 | この会則は、平成11年4月1日から施行する。(平成11年4月1日 一部改正) |
附則 | この会則は、平成12年9月8日から施行する。(平成12年9月8日 一部改正) |
附則 | この会則は、平成17年7月1日から施行する。(平成17年7月1日 一部改正) |
附則 | この会則は、平成19年4月1日から施行する。(平成19年4月1日 一部改正) |