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都市計画施設の区域内における建築の規制について

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ページID:0003222 更新日:2008年1月31日更新 印刷用ページを表示する
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 都市計画法第53条により、都市計画決定された都市計画施設(道路・公園等)の区域内又は市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築を行う場合には、原則として次の許可基準に該当しなければ許可されません。
 ※許可基準(都市計画法第54条)
 (1)階数が2階以下で、かつ、地階を有しないこと。
 (2)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

  1.建築物が都市計画施設の区域内にかかる場合の手続き

                     
   1.事前調査 (申請者)・・・・・都市計画課で都市計画施設の有無を確認してください。
     ↓
     ↓
   2.都市計画法第53条許可申請・・・・・都市計画課に以下の書類をそろえて提出してください。
     ↓
     ↓
   3.新居浜市(都市計画課)・・・・・・都市計画課にて審査します。
     ↓
     ↓
   4.許可・・・・・・・標準処理期間は7日です。           
     

提出書類
   ・許可申請書
   ・誓約書
   ・付近見取り図
   ・敷地配置図(縮尺500分の1以上)
   ・丈量図
   ・建築物の平面図
   ・建築物の断面図(縮尺200分の1以上、2方向以上)       

                                            ※各2部提出です。

   2.敷地のみが都市計画施設の区域内にかかる場合の手続き


      
1.事前調査 (申請者)・・・・・都市計画課で都市計画施設の有無を確認してください。
     ↓
     ↓
   2.誓約書等の提出・・・・・都市計画課に以下の書類をそろえて提出してください。
     ↓
     ↓
   3.新居浜市(都市計画課)・・・・・・都市計画課にて受付します。
    提出書類
       ・誓約書
       ・付近見取り図
       ・敷地配置図
       ・丈量図等(敷地面積がわかるもの)

                                            ※各2部提出です。