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土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等について一定の要件を満たす譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円の特別控除が適用されるものです。
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
※制度の詳細は、国土交通省のホームページ<外部リンク>でご確認ください。
※確定申告に関する内容につきましては、税務署へお問い合わせください。
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に以下の要件を満たした譲渡をした場合
(1)譲渡した者が個人であること。
(2)都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること。
(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
(4)当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
(5)租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
(6)低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
(7)当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
(8)一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
・低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
・売買契約書の写し
・次のいずれかの書類
・譲渡後の利用について(以下のいずれかの書類)
・申請のあった土地等に係る登記事項証明書(原本)
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 [PDFファイル/79KB]
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/66KB]
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [PDFファイル/53KB]
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [Wordファイル/61KB]
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [PDFファイル/72KB]
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/67KB]
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [PDFファイル/67KB]
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/63KB]
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [PDFファイル/61KB]
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/63KB]
確認書1件につき300円
・「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
・確定申告に必要なその他の書類については、譲渡者の住所を管轄する税務署へご相談ください。
・申請から発行までに日数(二週間程度)を要しますので、税務署への手続き期限を考慮のうえ、余裕をもって申請してください。