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測量成果の複製(使用)承認申請

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ページID:0003209 更新日:2021年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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 新居浜市の都市計画図等の測量成果を使用して測量を実施するとき、または、測量成果を複製しようとするときは、新居浜市長の承認を得てください。
 承認を申請する場合は、下表の申請書をダウンロードし、記入のうえ、新居浜市建設部都市計画課に申請してください。
 詳しい内容につきましては、新居浜市建設部都市計画課にお問い合わせください。


(測量法抜粋)

(測量成果の複製)

 第43条 公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。


(測量成果の使用)

 第44条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
 測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。  申請手続が法令に違反していること。  当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。
 公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

測量法第43条-複製承認申請(様式及び記載例) [PDFファイル/83KB]

測量法第43条-複製承認申請(様式及び記載例) [Wordファイル/21KB]

測量法第44条-使用承認申請(様式及び記載例) [PDFファイル/85KB]

測量法第44条-使用承認申請(様式及び記載例) [Wordファイル/18KB]

 

 (参考HP)国土地理院 測量成果の複製・使用のページ<外部リンク>

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