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立地適正化計画に係る届出制度について

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ページID:0063856 更新日:2021年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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立地適正化計画に係る届出制度について

 立地適正化計画は、人口減少・超高齢化社会の到来においても、持続可能な都市づくりを進めるために、人口密度の維持と生活サービス機能などの適切な誘導を図る方針や区域を示すとともに、その実効性を高めるため、法的に届出義務を付すことで、長期的に緩やかに土地利用の誘導を進めていく計画です。そして、新居浜市におきましても、本市の特性を生かした土地利用誘導と拠点の魅力向上を図り、多世代の人々に選ばれる都市づくりを進めるため、『新居浜市立地適正化計画』を平成31年(2019年)4月1日に公表しました。これに伴い、以下の届出対象となる行為に着手する場合は、着手の前に市長への届出が必要となります。

居住誘導における届出(都市再生特別措置法第88条関係)

 居住誘導区域外の区域で以下の行為を行おうとする場合は、行為に着手する日の 30 日前までに届出が必要になります。また、届出事項を変更しようとするときも、変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要になります。


【対象行為】

(1) 開発行為
 ・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
 ・1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
(2) 建築等行為
 ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
 ・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(3) (1)または(2)の届出内容を変更する場合

都市機能誘導における届出(都市再生特別措置法第108条関係)

 都市機能誘導区域外で、または都市機能誘導区域内であっても当該区域の誘導施設ではない施設の建築を目的とする以下の行為を行おうとする場合は、行為に着手する日の30日前までに、届出が必要になります。また、届出事項を変更しようとするときも、変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要になります。


【対象行為】

(1) 開発行為
 ・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
(2) 建築等行為
 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
 ・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
 ・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3) (1)または(2)の届出内容を変更する場合

休廃止の届出(都市再生特別措置法第108の2条関係)

 新居浜市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内で、この都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を休止または廃止する場合は、休止または廃止をする日の30日前までに、市長への届出が必要です。
※都市機能誘導区域内であっても、当該区域の誘導施設として設定されていない場合は、届出が不要です。

届出制度の手引き

様式一覧

対象用途 様式番号 様式名 PDF WORD

居住誘導

における届出

様式10 開発行為届出書

様式10 [PDFファイル/74KB]

様式10 [Wordファイル/27KB]

様式11

住宅等を新築し、または建築物を改築し、
若しくはその用途を変更して住宅等とする
行為の届出書

様式11 [PDFファイル/74KB]

様式11 [Wordファイル/30KB]

様式12 行為の変更届出書

様式12 [PDFファイル/71KB]

様式12 [Wordファイル/26KB]

都市機能誘導

における届出

様式18 開発行為届出書

様式18 [PDFファイル/75KB]

様式18 [Wordファイル/15KB]

様式19

誘導施設を有する建築物を新築し、または
建築物を改築し、若しくはその用途を
変更して誘導施設を有する建築物とする
行為の届出書

様式19 [PDFファイル/75KB]

様式19 [Wordファイル/19KB]

様式20 行為の変更届出書

様式20 [PDFファイル/71KB]

様式20 [Wordファイル/15KB]

様式21 誘導施設の休廃止届出書

様式21 [PDFファイル/76KB]

様式21 [Wordファイル/14KB]

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