概要
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、盛土などによる災害から国民の生命・財産を守る観点から、土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土などを規制するため、「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)として令和5年5月26日に施行されました。
これに伴い愛媛県では、令和7年5月23日に宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定し、運用を開始しました。
宅地造成及び特定盛土等工事規制区域
規制区域のの詳細は、えひめ都市計画・盛土等情報マップより確認ができます。
盛土規制法に基づく許可制度
令和7年5月23日以降、宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)の規制区域内で一定規模を超える宅地造成、特定盛土等または土砂の堆積を行う場合、工事着手前に許可または届出が必要です。
許可対象となる盛土等の規模
許可を要しない工事
●道路、公園、河川などの公共施設用地内で行われる工事
●災害の発生するおそれがないと認められる工事
●みなし許可となる工事
・都市計画法第29条、第2項の許可を受けて行われる工事
※都市計画法に基づく開発許可を受けた場合、盛土規制法に基づく許可を受けたとみなされるため、盛土規制法のの許可手続きは不要です。ただし、現場 での標識掲出、定期報告、中間検査などの盛土規制法に基づく手続きは必要です。
●その他盛土規制法の対象外となる行為
・農地と採草放牧地で行われる通常の営農行為(通常の生産活動並びにほ場管理のための耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充であってその前後の土地の地盤面の標高差が30センチメートルを超えないもの)
申請窓口連絡先
担当部署 : 愛媛県東予地方局建設部 管理課
所在地 : 愛媛県西条市喜多川796-1
電話番号 : 0897-56-1300
メール : tou-kanri@pref.ehime.lg.jp
<外部リンク>
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