ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 都市計画課 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

本文

ページID:0152528 更新日:2025年5月23日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

概要

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、盛土などによる災害から国民の生命・財産を守る観点から、土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土などを規制するため、「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)として令和5年5月26日に施行されました。
 これに伴い愛媛県では、令和7年5月23日に宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定し、運用を開始しました。

宅地造成及び特定盛土等工事規制区域

規制区域図
規制区域のの詳細は、えひめ都市計画・盛土等情報マップより確認ができます。

盛土規制法に基づく許可制度

 令和7年5月23日以降、宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)の規制区域内で一定規模を超える宅地造成、特定盛土等または土砂の堆積を行う場合、工事着手前に許可または届出が必要です。

許可対象となる盛土等の規模

許可又は届出の対象となる盛土等の規模

許可を要しない工事

●道路、公園、河川などの公共施設用地内で行われる工事

●災害の発生するおそれがないと認められる工事

●みなし許可となる工事
 ・都市計画法第29条、第2項の許可を受けて行われる工事
  
  ※都市計画法に基づく開発許可を受けた場合、盛土規制法に基づく許可を受けたとみなされるため、盛土規制法のの許可手続きは不要です。ただし、現場  での標識掲出、定期報告、中間検査などの盛土規制法に基づく手続きは必要です。

●その他盛土規制法の対象外となる行為
 ・農地と採草放牧地で行われる通常の営農行為(通常の生産活動並びにほ場管理のための耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充であってその前後の土地の地盤面の標高差が30センチメートルを超えないもの)

申請窓口連絡先

担当部署 : 愛媛県東予地方局建設部 管理課
所在地  : 愛媛県西条市喜多川796-1
電話番号 : 0897-56-1300
メール  : tou-kanri@pref.ehime.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)