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公有地の拡大の推進に関する法律について

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ページID:0086936 更新日:2021年1月21日更新 印刷用ページを表示する
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1 公有地の拡大の推進に関する法律とは?

 都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、地方公共団体等による土地の先買いに関する制度を定めることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図ります。

 有償譲渡の届出(第4条)と買取希望の申出(第5条)の制度があります。

2 有償譲渡の届出(第4条)

 一定規模の土地を有償で譲り渡そうとするときは、土地所有者は契約前に届出する義務があります。

 (1)届出対象となる土地

  ●都市計画施設(都市計画決定された道路・公園・下水道等)の区域内の土地(200平方メートル以上)

  ●都市計画区域内の土地で次のもの(200平方メートル以上)

    道路区域、都市公園を設置する区域、河川予定地、文化財保護区域、港湾施設の区域等

  ●都市計画区域(10,000平方メートル以上)

 (2)提出書類

  ●土地有償譲渡届出書(土地有償譲渡届出書 [PDFファイル/105KB]

  ●位置図(住宅地図など)

  ●公図

  ●登記簿

  ●測量図(実測面積で譲渡する場合)

3 買取希望の申出(第5条)

 地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、土地所有者は申し出ることができます。

 (1)申出対象となる土地

  ●都市計画区域内の土地(200平方メートル以上)

 (2)提出書類

  ●土地買取希望申出書(土地買取希望申出書 [PDFファイル/99KB]

  ●位置図(住宅地図など)

  ●公図

  ●登記簿

  ●測量図(実測面積で買取りを希望する場合)

 

  土地の譲渡の制限

 買取を希望する地方公共団体等の有無について、届出(申出)日から3週間以内に土地所有者に通知があります。

 なお、届出(申出)日から起算して3週間経過するか、買取を希望しない旨の通知があるまでは、土地を他の者に譲渡できません。

  届出をしないと

  届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、または届出(申出)をしたにも関わらず通知を待たずに土地を譲渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。

  税制上の優遇措置

  この制度に基づいた協議により、土地を地方公共団体等へ譲渡したときは、租税特別措置法の譲渡所得の特別控除が受けられます。

 

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