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国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、乱開発や無秩序な土地利用を防止し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。
売買、交換、営業譲渡(事業譲渡)、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など契約に基づいて、土地に関する権利を取得する場合は届出が必要です。
また、これらの取引の予約である場合も届出が必要です。
一定面積以上の土地について、売買等の契約を締結した場合に、届出が必要です。
届出者は、土地の権利取得者(買主)です。
届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内に市役所の担当窓口(都市計画課 調査計画係)に届け出てください。
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
※1 届出書式については愛媛県ホームページに掲載されています。
窓口にも備えていますのでお問い合わせください。