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景観計画区域内で以下の行為を行おうとする場合は、行為に着手する日の30日前までに届出が必要になります。
(令和3年4月1日以降に着手する行為が対象となります。)
景観計画区域内において、届出対象となる行為を行う場合は、次の届出書の提出が必要になります。
※令和3年4月1日以降に上記の行為に着手する予定がある場合は、事前に御相談ください。
〇届出対象行為を行う場合
景観計画区域内行為届出書(第1号様式) [Wordファイル/75KB]
景観計画区域内行為届出書(第1号様式) [PDFファイル/118KB]
〇届出事項を変更する場合
景観計画区域内行為変更届出書(第2号様式) [Wordファイル/47KB]
景観計画区域内行為変更届出書(第2号様式) [PDFファイル/75KB]
〇国、地方公共団体等が行為を行う場合
景観計画区域内行為通知書(第3号様式) [Wordファイル/73KB]
景観計画区域内行為通知書(第3号様式) [PDFファイル/112KB]
添付書類につきましては、 新居浜市景観計画に係る届出制度の手引き [PDFファイル/1.97MB]をご参照ください。