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土砂災害対策について

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ページID:0003228 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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 がけ崩れ対策では、「急傾斜地崩壊対策事業」が国庫補助事業として、愛媛県によって実施されていて、また、「がけ崩れ防災対策事業」を愛媛県単独事業として、新居浜市が実施しています。

「急傾斜地崩壊対策事業」

  • 事業主体:愛媛県
  •  採択要件:自然斜面
  1. がけ傾斜度30度以上 
  2. 斜面の高さ10メートル以上
  3. 人家密集地区で、人家が概ね10戸以上
  4. 移転適地がないこと 
  • 負担金:1.8%(市)
  • 用地の無償提供

「がけ崩れ防災対策事業」

  • 事業主体:新居浜市
  • 採択要件:急傾斜地崩壊対策事業として採択されない事業
  1. 高さが概ね5メートル以上の自然がけで、その傾斜度が30度以上 
  2. がけの所在する土地の所有者、管理者又は占有者若しくはがけ崩れにより被害を受ける恐れがある者が、対策工事を施工することが困難又は不適当と認められるもの
  3. 他の行政部門で防災対策工事を施工することができないもの 
  • 補助率:査定事業費の5分の3以内(愛媛県補助)
  • 受益者負担金:事業費の10%以内
  • 用地の無償提供