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市税は納期限までに納めていただく必要がありますが、市税を一時に納付することが困難な理由があり、一定の要件に当てはまる場合には、申請することにより、納期限までの納付や財産の換価(売却)などが猶予される制度があります。 詳しくは、収税課までお問合せください。
災害、病気、事業の休廃業等によって市税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上たって納付すべき市税が確定した場合において一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づき徴収が猶予される制度です。 | |
1 申請手続き | |
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条 件 |
次の(1)から(4)の要件の全てに該当する場合に受けることができます。 (1)次の(A)から(F)に掲げるもののいずれかに該当する事実があること (A)財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと (E)納税者に上記(A)から(D)に類する事実があったこと (F)本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定したこと (2)猶予該当事実により、納税者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと 認められること (3)「徴収の猶予申請書」が提出されていること (4)原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること |
申請期限 | 申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。 |
申請様式 |
次の書類を提出してください。 (1)徴収猶予申請書 (2)財産収支状況書 (3)財産目録 (4)担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合) (5)災害などの事実を証する書類(り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など) |
2 猶予の許可・不許可 | |
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を通知します。 猶予が許可された場合は、「猶予許可通知書」に記載された納付計画のとおりに納付してください。 |
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3 猶予が認められた場合、次のことが適用されます | |
・1年を限度に市税の徴収が猶予されます。 ・新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。 ・すでに差押を受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。 ・徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。 |
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4 猶予の取り消し | |
次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。 ・「猶予許可通知書」に記載された納付計画のとおりの納付がない場合 ・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合 など |
市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、申請に基づき差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。 | |
1 申請手続き | |
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条 件 |
次の(1)から(5)の要件の全てに該当する場合に受けることができます。 (1)市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること (2)納付について誠実な意思を有すると認められること (3)換価の猶予を受けようとする市税の期別以外に滞納がないこと (4)納付すべき市税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が提出されていること (5)原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること |
申請期限 | 猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。 |
提出様式 |
次の書類を提出してください。 (1)換価猶予申請書 (2)財産収支状況書 (3)財産目録 (4)担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合) (5)災害などの事実を証する書類(り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など) |
2 猶予の許可・不許可 | |
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を通知します。 猶予が許可された場合は、「猶予許可通知書」に記載された納付計画のとおりに納付してください。 |
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3 猶予が認められた場合、次のことが適用されます | |
・すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。 ・差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。 ・換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。 |
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4 猶予の取り消し | |
次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。 ・「猶予許可通知書」に記載された納付計画のとおりの納付がない場合 ・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合 など |