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振替日以後に入金された場合でも、再振替はありません。
残高不足の場合は、納付書を発行いたしますので、担当課(市税は収税課、その他は各担当課)までご連絡ください。
納期限の日から20日を過ぎると、督促状が発送されます。
口座振替の新規・変更については、口座振替依頼書を金融機関で確認後、毎月20日(一部除く)までに市役所に届いた場合はその翌月から、20日を過ぎた場合は翌々月から開始されます。
振替開始日は、口座振替登録通知(口座振替に関するお知らせ)はがきで確認してください。
固定資産税の場合は、納税代表者の氏名や共有代表者以外の共有員の氏名を記入しても振替されません。
共有名義の場合は、共有代表者の氏名の後に続いて「外○名」とご記入ください。