ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

消費生活センター通信 平成26年度

現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 消費生活センター > 消費生活センター通信 平成26年度

本文

ページID:0007505 更新日:2015年1月21日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

消費生活センター通信(49)

奨学金は誰のもの?
返済完了はいつになるの?

 進学率の水準が高い日本では、高校卒業後も半数以上が専門学校や短大、大学などに進学します。親元を離れて進学となると、家計に占める教育費の負担は重くなります。
 その結果、大学生・大学院生の二人に一人以上が奨学金を利用しており、卒業後に支払いが困難になるケースが目立っています。
 意欲がありながら、経済的理由で就学困難な人に学費などを支援するのが奨学金制度です。
 一部の大学、自治体、企業では返還義務のない「給付型」もありますが、公的制度である(独)日本学生支援機構の奨学金は「貸与型」で、学生本人が将来返済義務を背負います。

奨学金は「学生の借金」

 奨学金は、借金の自覚がないまま申し込みがちです。しかし、大学卒業と同時に安定した就職ができる保証がない昨今、利用は慎重に検討しましょう。利用の際は、必要最低限の期間と金額にとどめることが重要です。
 返済を延滞した場合は、個人信用情報機関に延滞情報が登録され、クレジットカードやローンの利用を制限されたり、一括返済を求められたりすることもあります。また、本人が支払い困難になると、連帯保証人が本人と同等の返済義務を負うことになります。返済が苦しくなったら、放置せずに、早めに奨学金返還相談センターに相談しましょう。

消費生活センター通信(48)

あなたなら稼げますと呼び込む内職商法

 メールマガジンの原稿を作成する内職の求人サイトを入口に、ホームページ作成や業務などに必要だとサーバー拡張を勧誘して、高額な代金を請求するなど内職商法に関する相談件数が年々増加しています。相談者は主に20~40代の若い世代です。
 パソコンやスマートフォンのサイトで「月10 万円稼げる」「初期費用無料」などの広告を見て申し込みます。「あなたの文章力は高い、時間に縛られずにできる、高額収入は確実」などサイト業者が消費者を持ち上げ、数10万円の契約金をだまし取る手口です。教材費や研修費用を請求されることもあります。払えないと断ると、消費者金融で借金をさせてまで契約しようとするなど悪質です。仕事が回ってこない、「儲からなければ返金する」と言われたのに返金に応じない、副業を職場にばらすと脅かすなど強硬な態度で消費者が泣き寝入りしてしまうケースが多くみられます。
 また、「商品を売りながら会員を増やすと報酬が貰える」と、販売組織に勧誘して売りつけるマルチ商法でもトラブルが発生しています。中にはホテルなどを会場として説明会を行い、信用がおけるところだと思わせるケースもあります。実際には借金までして入会したが、当てが外れて負債を抱えてしまった、返金も解約も応じてもらえないということが起きています。
 収入を得る前に高額な自己負担を要求するものには注意してください。
 慎重に判断しましょう。

消費生活センター通信(47)

クレジットカードで多重債務?

 クレジットカードは、現金を持たずに買い物をしたり、サービスの提供を受けることができる非常に便利なものです。特にインターネットの取引ではよく使われる決済手段と言えます。また、手持ち現金がないときにお金を借りることもできます。
 金融庁の調査では平成25年3月末の発行枚数は3億2千352枚。(20歳以上の成人)一人当たりのカード保有数が3・1枚となっています。年会費が無料だからと事あるごとにクレジットカードへの加入を勧められることもありますが「カードが3枚あるなら1枚にする」「クレジット機能がなくてもいい人はポイントのみのカードにする」など、カードのスリム化を図ってみ
ましょう。
 クレジットカードを使って支払い能力を超えた買い物をしたために、多重債務に陥ることもあります。毎月の返済額を一定額にするリボルビング払いは家計に負担が少ないように思いがちですが、返済額が少ない代わりに、支払いが長期になり、利息が増えます。加えて新たな買い物をすると支払残高が増え、返済期間の終了がいつなのか分からなくなり、金銭感覚が麻痺してくるのです。ローンを組むのは躊躇(ちゅうしょ)しても、リボルビング払いは、込み入った手続きもないので、安易に利用しがちです。クレジットの利用は借金です。よく考えて使いましょう。

消費生活センター通信(46)

架空請求はがきにご注意!
~連絡しない、とにかく無視する~

 「以前契約した訪問販売に対して未納もしくは契約不履行があり当該会社が裁判所に訴訟を起こした」といった内容のはがきが届いた。全く身に覚えがないが「このまま連絡せずに放置すると裁判所に出廷することになる、給料や財産が差し押さえられることもある」などと書いてある。どうしたらいいか。
 「必ず、異議がある場合に対してご連絡のほどお願いします」「心当たりがない場合は、確認をしますので連絡してくだい」などと書いてあり、連絡させようとします。
 そのほか「民事控訴告知通知書 訴訟記号( キ)01897‐●●号」など、あたかも本物の訴訟の告知のように文言を連ねて、受け取った人がびっくりするように細工をしています。
 訴訟というプライバシーが人目に付くはがきで届くことはありません。これは、架空請求はがきと言って、振り込め詐欺の一種です。絶対にはがきに書いてある連絡先に連絡をしてはいけません。

◆もし連絡するとどうなるか?

 “ 訴訟取り下げ費用に必要” などと嘘を言って、お金を振り込ませようとします。また、言葉巧みにあなたの個人情報を聞き出そうとします。
 公的機関から訴訟に関する書面がはがきで届けられることは絶対にありません。このようなはがきは無視するか、または、警察や消費生活センターに相談しましょう。
 はがきに書いてある連絡先には絶対に連絡しない。

 

消費生活センター通信(45)

「無料で配られる商品、その後の勧誘がこわい」

✿家の近くを散歩していたら、若い男性が近づいてきて「こんにちは。無料ですよ」と声をかけられ、手提げ袋を渡された。中には靴の中敷きやトイレットペーパーなどが入っていた。無料だし何かに使えると思って受け取ると、自宅の場所を聞かれたので教えた。しばらくしてその男性がやって来て、「この近くで健康にいい話を聞かせるので、来てほしい」と言う。景品をもらったこともあり承諾した。
 後で家族に話すと、「タダほど高いものはない。近付かない方がいい」と言われたが、隣の人も同じようにもらっていた。

✿家族が22万円の布団を購入していた。近所の民家を借りて高額な商品の勧誘をしていたようだ。本人は、高齢者で認知症もあるため、どこでそのような売買が行われたのか調べられなかった。
 このように、無料で品物を配り、近くの民家や空き事務所を借りて短時間で高額な商品の契約をさせる手口があります。これはSF商法、催眠商法とも言われています。自由に出入りができない場所が多く、興味をもってもらうための健康講座で気を許したところで、安価な物から販売を始め次第に高額な商品を勧めてきます。その場の雰囲気や、景品で得をしてると
いう申し訳ないという気持ちがあるため、高額な商品でも今決断しないといけない気になって、契約書にサインしてしまうのです。
 こういった契約は、クーリングオフできます。契約書面を受け取った日を含めて8日間以内に契約解除通知を出しましょう。

消費生活センター通信(44)

「新生活に向けて…テレビ受信料の支払い」

 放送法第64条で、「日本放送協会の放送を受信できる設備を設置した者は、協会と受信契約を結ばなくてはならない」とされています。テレビを視聴するかどうかではなく、視聴できる環境であれば、テレビがなくても受信料の支払い義務が生じます。つまり、パソコンやスマホ・携帯電話などの情報通信機器でも、放送を受信することが可能であれば、受信料の支払い義務が生じるということです。
 また、衛星放送などが受信可能な賃貸住宅に入居した場合は、衛星放送の受信料が発生します。

〈割引制度〉
 大学生のように親元を離れて一人暮らしをしている人は、家族割引を利用することができます。学生に限らず、同一生計で離れて暮らす家族や別荘などを対象に、受信料額が50%割引きとなります。
 詳しくはNHKのホームページなどでご確認ください。
 ホームページを見れない人は、NHKへ直接ご相談ください。
NHK放送局の問い合わせ
 0120-151-515
 9時~22時(土日祝:20時まで)
※ I P 電話などでつながらない人は
 050- 3 7 8 6-5003(有料)平日21時まで