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取引または証明に使用している「はかり」は、使用中の性能や精度を確認するため、計量法の規定により、2年に1回の定期検査が義務づけられています。
今年度は、『上部・別子山地区』を対象に、次の日程で検査を行いますので、対象となる「はかり」を使用している人は忘れずに検査を受けましょう。なお、昨年度から公民館等ではなく、「市役所計量検査室」での実施となります。お間違えのないよう気を付けてお越しください。
『川西・川東地区』は 奇数年度(次回は令和7年度)に実施しています。
【上部地区・別子山地区】
日 時 |
対象地区 |
|
10月 9日(水曜日) | 10時00分~14時00分 | 船木校区 |
10月 11日(金曜日) | 10時00分~14時00分 | 中萩校区 |
10月 21日(月曜日) | 10時00分~14時00分 | 角野校区 |
10月 23日(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 大生院校区 |
10月 24日(木曜日) | 13時00分~16時00分 | 別子山校区 ★ |
10月 25日(金曜日) | 10時00分~14時00分 | 泉川校区 |
10月 30日(水曜日) | 13時30分~16時00分 | 予備日 |
★別子山校区については、計量器の所在場所にて検査を行います。 |
※都合が悪い場合は他の校区または予備日での受検も可能です。
※検査には条例に基づき手数料が必要です。 手数料一覧表(簡易版)
【検査場所】
令和5年度から「市役所計量検査室」のみの集合検査となりました。
上部地区・別子山地区の方は今回が初めての集合検査となります。
※計量検査室付近の駐車場は、上下水道局お客様センターと防災センターの利用者が優先となります。
駐車場が混雑している場合は、はかりを下ろして受付を済ませた後に、本庁東または北の駐車場へご移動をお願いいたします。
新居浜市では合格したはかりには「合格シール」が貼付されています。
取引・証明に使用するはかりは下記の「検定証印」または「基準適合証印」の付されているものでなければ使用できません。
検定証印 基準適合証印
• 商店等で食肉や総菜などの商品の値付けに使用するはかり
• 医療機関や薬局等で使用する薬の調剤用のはかり
• 学校や保育園、医療機関等で使用する体重測定用のはかり
• 農協で農産物の集荷や出荷のために使用するはかり
• 直売所等で料金算定や重さ表記のために使用するはかり
• 宅配便荷物の運賃算出用のはかり
• 飲食店等でメニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり
• 工場等で原材料の購入や製品の販売のために使用するはかり …など取引・証明に使用するもの
新居浜市では、原則、集合検査で定期検査を実施しておりますが、下記の規則で定める要件を満たした場合のみ、はかりの所在場所で検査を実施します。
1 特定計量器の質量または体積が大きいため、運搬が著しく困難なとき
2 特定計量器がその構造上運搬をすることにより、破損し、または精度が落ちるおそれがあるものであるとき (はかりの精度等級H級または2級のもの)
3 特定計量器が土地または建物その他の工作物に取り付けられているため、その取り外しが困難であるとき
4 特定計量器の数が多い場合または特定計量器の検査のため必要な検査設備を備えている場合であって、その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障がないとき (ひょう量500kg以上のはかり等)
上記のいずれかに該当する場合は、申請書を新居浜市長に提出しなければなりません。
使用者の都合により定期検査を受検できない場合、定期検査に代わる検査として、計量士による「代検査」を利用することができます。
これは、はかりの使用者が、計量士と直接契約することによって検査を実施し、その旨を新居浜市に報告することで、新居浜市が実施する定期検査が免除される制度です。
★新居浜市内の計量士★
共同計器(株) 新居浜市磯浦町16-11 電話 34-1151
県内他市の計量士をご希望の場合は、消費生活センター (65-1253) までお問い合わせください。