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はかり等の検査方法

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ページID:0061238 更新日:2023年8月18日更新 印刷用ページを表示する
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【定期検査】
 計量法では、取引・証明に使用されている特定計量器(はかり等)について、定期検査を
受検するように規定されています。【計量法第19条】

【定期検査の対象になる計量器】
検査の対象となる「はかり」の例
1 商品の重さを明示するために使用するもの
2 原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
3 食材などの購入のために使用するもの
4 荷物等の運賃算出等に使用するもの
5 農産物、水産物の売買・出荷のために使用するもの
6 薬の調剤用に使用するもの
7 廃棄物処理業者などが、処理費用の算定に使用するもの
8 観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記のために使用するもの
9 病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で法に定められた健康診断
  (体重測定)に使用するもの

検査の対象でない「はかり」の一例
1 原材料の配合等に使用するもの
2 個人が健康管理のために使用する体重計
3 公民館、公衆浴場等に設置された体重計
4 郵便物の料金の目安として使用するもの
5 試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う)
6 動物病院で治療のために使用するもの
7 商品を小分けにするためのもで、重さの明示に使用しないもの

【集合場所検査】
 定期検査のうち、新居浜市が指定する場所(市役所計量検査室)で行う検査が「集合検査」です。基本的にはこの集合検査を受けてください。
 定期検査の周期は2年です。新居浜市では、川西・川東地区(奇数年)、上部地区
(偶数年)の2つの地区に分けて検査を実施しています。

【所在場所検査】
 新居浜市では、原則、集合場所検査で定期検査を実施しておりますが、下記の規則で
定める要件を満たした場合のみ、はかりの所在場所で検査を実施します。
1 特定計量器の質量または体積が大きいため、運搬が著しく困難なとき。
2 特定計量器がその構造上運搬をすることにより、破損し、または精度が落ちるおそれが
あるものであるとき。
3 特定計量器が土地または建物その他の工作物に取り付けられているため、その取り外し
が困難であるとき。
4 特定計量器の数が多い場合または特定計量器の検査のため必要な検査設備を備えて
  いる場合であって、その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障が
  ないとき。【特定計量器検定検査規則第39条】

  上記のいずれかに該当する場合は、申請書を新居浜市長に提出しなければなりません。

【代検査】
 新居浜市では、休日や夜間には定期検査を実施しておりません。また、使用者の都合により
定期検査が受検できない場合、定期検査に代わる検査として「代検査」と呼ばれるものを利用
することができます。
 これは、はかりの使用者が、国家資格を有する「計量士」と直接契約することによって検査を
実施し、その旨を新居浜市に報告することで、新居浜市が実施する定期検査が免除される制度
です。【計量法第25条】

【罰則】
計量法第19条の定期検査を受検しない場合、50万円以下の罰金に処せられます。【計量法第173条】

【注意事項】

・ いずれの検査も手数料が必要です。

・ 検定証印年月が1年以内の場合は検査が免除されますのでお問い合わせください。

・ はかりと一緒に分銅や増しおもりも必ずお持ちください。


【その他】

 ここまで説明してきたのは「非自動はかり」の定期検査について、です。

 これとは別に「自動はかり」を使用されている事業者の方は要注意!

 

 平成29年10月1日に改正計量法関係政令の施行により、事業所で使用されている「自動はかり」は新たに検定が必要となりました。(非自動はかりのような定期検査ではなく検定証印の取り直し)今後、検定を受けて、合格した「自動はかり」でないと、取引・証明に使用することができません。また、検定には有効期間があることから、有効期間を経過した「自動はかり」を取引・証明に使用することもできません。

※対象となる自動はかりは、自動捕捉式はかり、ホッパースケール、コンベヤスケール、充填用自動はかりの4種類です。

くわしくは計量行政室のホームページをご確認ください。(外部サイトへリンク)

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/000_keiryou_minaoshi.html<外部リンク>

 

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