消費者の利益を守る消費者契約法ができました。
消費者と事業者とのあいだで結ぶすべての契約を対象とした新しいルールです。
平成13年4月1日 施行
消費者契約法のポイント
消費者が事業者と締結したすべての契約が対象です
消費者契約の締結過程に関わるトラブルの解決
消費者は、事業者の不適切な行為(不実告知・断定的判断・不告知・不退去・監禁)により自由な意志決定が妨げられたことによって結んだ契約を取り消すことができます
不実告知 | 重要事項について真実と異なることを告げること (例)中古自動車で事故車でないと言われて買ったが、実際は事故車であった。 |
断定的判断 | 将来変動が不確実な事項について断定的な判断を提供すること (例)株などを将来必ず上がると言われたので買った。 |
不告知 | 故意に不利益な事実を告げないこと (例)土地が日当たり良好との事で購入したが、営業担当者が、半年後に高層マンションが建つことを知っていたのに言わなかった。 |
不退去 | 事業者が消費者から退去の意志を示されても退去しないこと (例)訪問販売で帰って欲しいと言ったのに、帰らなかった。 |
監禁 | 事業者が消費者から退去したい旨意志を示されても退去させないこと (例)店舗の中で、多数の従業員に囲まれ、帰りたいといったのに帰してもらえなかった。 |
消費者契約の契約条項に係わるトラブルの解決
消費者が事業者と結んだ契約において、消費者の利益を一方的に害する一定の条項の全部または一部が無効となります
〈契約が無効になる例〉
- 事業者の損害賠償責任を免除・制限する条項
(例)アスレチックジムの機械故障のケガでは一切損害賠償をしないと契約書に書 いていること - 高額な遅延損害金やキャンセル料を定める条項
(例)駐車場代10000円の支払いが遅れて、1日1000円の延滞料を要求された - 消費者の権利を制限するなどして消費者の利益を一方的に害する条項
事業者・消費者の努力
- 事業者は、契約内容を明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、必要な情報を提供するよう努めなければなりません
- 消費者は、消費者契約の内容について理解するよう努めるものとします