若者を狙った消費者トラブルに注意しましょう!
成年年齢に達すると、保護者の同意がなくても、自分の意志で様々な契約をすることができます。
・携帯電話の契約
・クレジットカードの作成
・部屋の賃借 など
◆ 契約には様々なルールがあり、一方の都合でやめることはできません。
◆ 契約に関する知識や社会経験の少ない若者がターゲットになる可能性があります。
◆ 18歳からは未成年者取消権が行使できません。2022年4月1日に18歳、19歳に達している方は、その日から新成人となります。
契約について困ったことがあったら、家族や消費生活センターへ相談しましょう。