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訪問販売や電話勧誘等で契約をした場合、書面を受け取った日を含めて原則として8日以内であれば『無条件で契約の解除が出来る』特別な制度です。
無条件で解約 = その契約は始めからなかったことに
特定商取引法によるクーリング・オフ | ||
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取引の種類 | 適応対象 | 期間 |
訪問販売 | 店舗外での、指定商品・権利・役務の契約 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話勧誘での、指定商品・権利・役務の契約 | 8日間 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) | マルチ商法による取引(店舗契約を含む) | 20日間 |
特定継続的役務提供 | エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師 パソコン教室・結婚相手紹介サービスの 継続的契約(店舗契約を含む) | 8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 内職・モニター商法による取引(店舗契約を含む) | 20日間 |
その他の法律等によるクーリング・オフに関してはコチラ(PDF)をご覧ください。
発送したことを証明するためにも、必ず書面で出しましょう。
内容を記入し、ハガキの両面をコピーして控えておきましょう。
同じ文書を三部作って(コピー可)郵便局の窓口で内容証明扱いにしてもらう。
1枚目…郵便局に保管用、2枚目…自分の保管用、3枚目…相手会社に送付用