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多重債務の解決策!(特集号) [PDFファイル/468KB]
短期間空き店舗を会場にして開催される健康講座に楽しく参加しているうちに、高揚した雰囲気の中で高額な商品を購入してしまったという相談が増加しています。
(1)ポストに入っていたチラシの講習会に行くと、日用品が無料でもらえ、販売員が楽しく話をしながら体に良い商品を紹介してきた。初めは安価な物だったが、段々と高い商品を紹介され、数十万円の寝具を購入してしまった。冷静に考えると不要なので解約したい。
(2)久しぶりに親の家に行くと、大量の健康食品が置いてあった。聞くと、最近開催されている健康講座で、店員が優しく話を聞いてくれるため、毎日通っていた。体に良い・病気が治るなどと言って健康食品を勧められ、信じて購入し続けてしまったとのことだった。飲みきれないので、解約し返品できないか。
【問題点・アドバイス】
・食品や日用品などの無料配布や格安販売で人を集め、楽しい話や先着○名のみ割引価格などと、会場を盛り上げて、回を重ねるごとに高額な商品を勧めます。
・親切に話しかけてくれる店員を信用しきっているので、勧められるままに次々に商品を購入してしまいます。支払いが困難になっても買い続けたり、周囲の人の制止を聞かない場合もあります。
・高揚した雰囲気の中で強く勧められても、すぐに契約しないようにしましょう。
・本当に必要な商品か、ゆっくり考え、家族や周囲の人に相談しましょう。
・不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう。
新しい表示は、これまでのものとは見た目も考え方も大きく変わりました。
新しい表示は、5つの基本記号と付加記号の組み合わせで表示されます。
詳しくは、消費者庁または経済産業省のホームページをご覧ください。
消費者が「お試し」、「1回だけ」のつもりで購入したところ、実際には定期購入契約だったというトラブルが急増しています。
【相談事例】
・テレビショッピングで、お試し価格500 円というサプリメントの広告を見て注文したが、商品と同封の請求書に、定期購入で2回目以降は1箱4千円で、5回以上継続しないと解約できないと記載があった。解約の連絡をしたいが電話がつながらない。・インターネットで化粧品の広告を見て、送料のみで商品無料というお試しを申し込んだ。海外から商品が送られてきたが、同封の書面に「45日以内に今後の手続きをしないと毎月通常価格で商品が届く」との記載があった。中止しようとしたがホームページが見つからない。
【問題点】
・定期購入が条件であることなどは、小さい文字だったり、テレビ画面では表示時間が短い場合があります。
・事業者に電話を何度かけてもつながらなかったり、海外の事業者だと、言葉が通じず意思疎通ができない場合もあります。
【アドバイス】
定期購入が条件になっていないか、定期購入期間内に解約が可能か、解約の申し出先や方法などの確認をした上で慎重に判断しましょう。またスマートフォンからの注文は、画面自体が小さく確認事項が読みにくいために注意が必要です。
・不安に思うことやトラブルになった場合は、消費生活センターへ相談しましょう。
電気通信事業法が改正され、5月21日に施行されたことにより、携帯電話・スマートフォン・インターネット接続サービス等の電気通信サービスの消費者保護ルールが強化されました。
【施行後の改正点】
●説明義務の充実
事業者は、高齢者や障がい者等、配慮が必要となる利用者に対して、その知識、経験、契約目的に配意した説明を契約前に行うこと、また、「2年縛り」契約等が自動更新される際に、利用者に事前通知をしなければなりません。
●契約書面交付義務の導入
事業者は、契約が成立した時には遅滞なく契約内容を明らかにした書面を利用者に交付しなければなりません。(記載事項:電気通信事業者の名称や役務内容等の基本情報・料金その他の経費・割引条件・契約変更や解約方法・適用される初期契約解除制度の詳細等)
●契約から一定期間内に利用できる契約解除制度の導入
・初期契約解除制度
契約書面の受領日を初日とする8日間が経過するまでは、電気通信事業者の合意なく、利用者の申し出により契約を解除できる制度です。ただし、電気通信サービスと一緒に購入した端末・サービス等の契約は対象ではありません。また、契約解除までのサービス利用料・工事費・事務手数料がかかることがあります。
・確認措置
電波のつながり具合が不十分な場合と、事業者の説明等が不十分な場合は、利用者の申し出により、携帯電話等の端末も含めて電気通信サービスが違約金なしで契約解除できます。申し出可能期間は、最短で8日間です。また、契約解除までのサービス利用料・付随する有料オプションサービスの利用料がかかることがあります。
【アドバイス】
・電気通信サービスのしくみは複雑であり、一度契約すると長期間利用することになります。契約の際には、内容を十分理解し、交付された書面をしっかり確認しましょう。また、契約に問題があった時は、早めに契約先の事業者へ申し出ましょう。
・不安に思うことやトラブルになった場合は、消費生活センターへ相談しましょう。
2016年4月1日から、電力の小売全面自由化が始まりました。これまで、電力の契約は地域ごとの事業者との契約でしたが、自由化され、複数の様々な業種や業態の事業者の中から消費者が契約相手を選ぶことができるようになりました。便乗したトラブルにあわないために、電力自由化について、よく理解することが大切です。
小売電気事業者と新たな契約を締結する際は、消費者の皆さんは、特に以下の3点について確認しましょう。
・国の登録を受けた「小売電気事業者」か、またはその代理店か
・契約期間や月々の電気料金、解約要件など、契約の内容
・停電など困った際の連絡先
●相談事例とアドバイス
○ 電力会社を名乗る業者から、電話で「当社と契約すれば電気料金が安くなります」との連絡があった
→「料金が必ず安くなる」といった勧誘トークに気をつけ、自分で電力の小売自由化に関する情報を収集しましょう。小売電気事業者は登録制になっています。登録されている業者か確認し、自分の居住地域がこの事業者の供給地域になっているかも確認しましょう。
〇 4月から電力が自由化された、4割安く電気を供給すると電話があった
→「料金が安くなる」と勧誘された際には、どのような条件で安くなるのか、何か他の商品やサービス契約とのセット料金や値引きになっていないか、契約が長期なものになっていないか、解約時に違約金がかからないかなどよく確認しましょう。
〇 太陽光発電システムを導入し、売電すれば儲かるとの電話があった
→電力の小売自由化に便乗した太陽光発電システムの契約やプロパンガス、蓄電池等の勧誘が行われています。電力の小売自由化と直接関係のない契約については、要否についてよく検討しましょう。
※ 電力の小売自由化の制度や小売電気事業者が登録しているか等についての問い合わせ
経済産業省 資源エネルギー庁の専用ダイヤル 0570-028-555
※ 小売契約の締結に当たってのトラブルについての問い合わせ
電力取引監視等委員会の相談窓口 03-3501-5725
クリーニングは、「顧客の所有物」を預かり、洗ってきれいに仕上げるというサービス形態で、消費者から見えない場所でサービスの提供が行われます。
一方、そのサービスに期待する消費者の思いとクリーニング店が提供できるサービスには隔たりがある場合もあり、事故ではないのに、苦情やクレームに発展しやすく、トラブルにつながることがあります。
そのため、クリーニング事故賠償基準が定められています。自主基準なので、法的拘束力はありませんが、一般的なクリーニング約款として広く認知されています。
平成27年10月に、クリーニング事故賠償基準が改訂され、カバンや靴が取扱い品目に加えられたり、大規模自然災害による預かり品の滅失や損傷に対応されるようになるとともに、賠償額の算定基礎となる「商品別平均使用年数」が見直され、劣化トラブルの多い、ポリウレタン製品やゴムコーティング製品の使用年数がわかりやすくなりました。また、洗濯物の受け渡しの時には、クリーニング業者が消費者に洗濯物の説明をし、状態を確認することが明文化されました。
トラブルを避けるためには、必ず、クリーニングに出す前に洗濯表示を確認する、預ける時に気になる点を業者にしっかり伝える、受け取った後すぐに袋から出して確認する、おかしいと気付いたらすぐに業者に連絡するようにしましょう。
賠償には、所有者の思い入れや思い出は全く加味されず、客観的に「物」としての価値を査定するため、消費者はトラブルを事前に回避する心がけが大切です。
✿出前講座のお知らせ
消費生活センターでは、悪質商法、多重債務、還付金詐欺などに関する出前講座を年間30件余り行なっています。地域住民や職場などの団体での勉強会にご利用ください。