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平成30年12月12日に水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、「指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する」ことが新たに規定されました。
このことに伴い、新居浜市上下水道局の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期限が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けている事業者の方は、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられています。(次の表のとおり)
指定を受けた日 |
初回更新までの有効期間 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和元年9月30日~令和2年9月29日(1年間) |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和元年9月30日~令和3年9月29日(2年間) |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和元年9月30日~令和4年9月29日(3年間) |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和元年9月30日~令和5年9月29日(4年間) |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和元年9月30日~令和6年9月29日(5年間) |
1 指定給水装置工事事業者指定申請書……第1号様式(第4条関係)
2 誓約書……………………………………….第2号様式(第4条及び第7条関係)
3 機械器具調書………………………………別表
4 経歴書
5 営業所の平面図及び付近見取図
6 定款(コピー)原本証明と押印及び履歴事項全部証明書(原本)…株式、有限会社の場合、
住民票の写し…株式、有限会社以外(個人経営等)
7 給水装置工事主任技術者免状(写) ※選任している者全員
8 他市町の指定給水装置工事事業者証(写)
9 機械器具及び事業所の写真
10 更新手数料 8,000円
【押印不要としますが、押印している場合も受付いたします。】
1 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
2 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
3 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
4 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
【押印不要としますが、押印している場合も受付いたします。】