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指定給水装置工事事業者における指定事項の変更について

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ページID:0105048 更新日:2019年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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指定を受けた給水装置工事事業者は、次の事項に変更があった場合は30日以内に変更届出書を提出する必要があります。
〇事業者の名称及び所在地
〇氏名、または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
〇法人にあっては、役員の氏名
〇給水装置工事主任技術者の氏名、または免状番号

1 提出する書類

(1) 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書……第3号様式(第7条関係)

(2) 誓約書(役員の変更がある場合)…………………….第2号様式(第4条及び第7条関係)

2 添付する書類

(1)履歴事項全部証明書(原本)………………株式、有限会社の場合            ※電話番号だけの変更は連絡のみでかまいません。
(2)本籍が記載されている住民票(原本)……株式、有限会社以外(個人経営等)
 

3 記入の仕方

1 指定給水工事事業者指定事項変更届出書 【第3号様式(第7条関係)】

 

届出者

株式、有限会社においては社印を押印してください。

変更がある項目については、変更後の内容を記入してください。

代表者氏名の下側に電話番号を記入してください。

氏名または名称

屋号や会社名を記入する。ただし、これらを変更した場合は、変更後の内容を記入し、フリガナをつけてください。

住所

住所を記入する。ただし、住所を変更した場合は、変更後の住所を記入してください。

代表者の氏名

役職及び氏名を記入する。ただし、これらを変更した場合は、変更後の内容を記入し、フリガナをつけてください。

変更に係る事項

「氏名または名称」・「住所」・「代表者氏名」等の項目でまとめてください。

変更前

「変更に係る事項」の項目別に列を揃え、指定されていた内容を記入してください。

変更後

変更した内容を記入してください。

変更年月日

変更した年月日を記入する。(引越した日、定款変更日など)

 

2 誓約書 【第2号様式(第4条及び第7条関係)】

株式、有限会社においては社印を押印してください。

4 新しい「指定給水装置工事事業者」が必要な方へ

内容が変更された、新しい指定給水装置工事事業者書が必要な方は、改めて「再交付願」を提出してください。

(1)提出する書類

 
(1)再交付願(参考様式)
(2)指定給水装置工事事業者書(内容を変更する以前の物)
(3)紛失届(参考様式)
   前項「(2)指定給水装置工事事業者書」の所在がわからない場合