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給水装置工事事業者制度は、給水装置の構造及び材質が政令(水道法施行令)第5条に規定される基準に適合することを確保するため、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を水道法第16条の2第1項の規定に基づき、指定する制度です。
● 提出する書類
1 指定給水装置工事事業者指定申請書……第1号様式(第4条関係)
※両面印刷とする
2 機械器具調書………………………………別表
3 誓約書……………………………………….第2号様式(第4条及び第7条関係)
4 経歴書
5 営業所の平面図及び付近見取図
● 添付する書類
· 履歴事項全部証明書(原本)………株式、有限会社の場合
· 定款…………………………………株式、有限会社の場合 ただし代表者が原本証明すれば写しでもかまいません。
· 本籍が記載されている住民票(原本)………株式、有限会社以外(個人経営等)
· 給水装置工事主任技術者免状(写) ※選任している者全員
· 他市町の指定給水装置工事事業者証(写)
· 機械器具及び事業所の写真 写真をA4用紙に貼付するか、デジタルカメラでA4用紙に印刷したもの。
● 記入の仕方
1 指定給水工事事業者指定申請書 【第1号様式(第4条関係)】
申請者 |
株式、有限会社においては社印を押印する。 代表者氏名の下側に電話番号を記入する。 |
役員 |
代表者、取締役、業務執行を代表する社員等を記名し、フリガナをつける。 |
事業の範囲 |
定款等に準じて記入する。 |
機械器具の名称・性能及び数 |
別表の機械器具調書による。 |
事業所の名称 |
屋号や会社名を記入する。 |
事業所の所在地 |
住所を記入する。 |
主任技術者 |
選任する主任技術者の氏名と免状の交付番号を記入する。 |
2 機械器具調書 【別表】
種別 |
「管の切断用の機械器具」「管の加工用の機械器具」「接合用の機械器具」「水圧テストポンプ」の項目でまとめる。 |
数量 |
パイプレンチ、モンキーレンチ類については「一式」と記入する。 |
写真 |
大型機械(重機・トラック等) 小型器具…倉庫内撮影でもよい。 |
3 誓約書 【第2号様式(第4条及び第7条関係)】
株式、有限会社においては社印を押印する。
4 経歴書
創業から申請月までの営業の沿革経緯を記入する。
(創業・合併・増資・組織変更・社名変更等)
5 事業所の平面図及び付近見取図
平面図 |
間口、奥行きの寸法や方角、事務機器類(机やパソコン)の配置状況を記入する。 |
付近見取図 |
住宅地図をコピーして貼付する。 |
写真 |
事業所の全景及び内部の写真を添付する。 |
● 指定給水装置工事事業者指定手数料
水道局が指定する日に納入する。
10,000円
≪注意事項≫
◎ 指定を受けた日から2週間以内に給水装置工事主任技術者の選任届 [Wordファイル/36KB]を提出する。
◎ 給水装置工事主任技術者が解任によって欠けたときは、新たに選任するまで「休止届 [Wordファイル/33KB]」を提出する。(ただし2週間を超える場合)
◎ 次の事項に変更があった場合は30日以内に変更届出書 [Wordファイル/14KB]を提出する。
· 氏名または名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名
· 法人の場合は役員の氏名
· 給水装置工事主任技術者の氏名、または免状番号
◎ 事業を休止または廃止する場合は30日以内に休止・廃止届出書 [Wordファイル/33KB]を提出する。
◎ 事業を再開する場合は10日以内に再開届出書 [Wordファイル/33KB]を提出する。