給水装置の新設、改造、撤去するとき
給水装置とは、お客様に水道水を供給するために新居浜市が管理している配水管から分岐された装置及びこれに直結する給水用具(蛇口、ボイラー、バルブ等)をいいます。
新しく水道に加入(新設)したり、改造、修繕、撤去する場合は、「給水工事申込」手続きが必要となり、次の加入金や手数料が必要となりますので、ご確認ください。
ただし、修繕のうちで、水道法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更に該当する工事は除きます。
1 加入金
メーターの口径 | 加入金の額 |
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13ミリメートル以下 | 40,000円 |
20ミリメートル | 60,000円 |
25ミリメートル | 130,000円 |
30ミリメートル | 260,000円 |
40ミリメートル | 530,000円 |
50ミリメートル | 800,000円 |
75ミリメートル | 2,000,000円 |
100ミリメートル | 4,000,000円 |
150ミリメートル以上 | 別に定める額 |
(1)加入金には、消費税(10%)が加算されます。
(2)改造による増径の場合は、新口径に対応する加入金の額と旧口径に対応する額との差額とします。
2 手数料
種別 | 手数料 |
設計審査手数料 | 1件につき | 1,400円 |
しゅん工検査手数料 | 1給水装置につき | 2,200円 |