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【令和6年4月1日から】施設使用料・使用料減免規定の改定について

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ページID:0132692 更新日:2024年2月2日更新 印刷用ページを表示する
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施設使用料・減免規定の改定について

新居浜市全体の公共施設使用料等の見直しのため、各施設の管理条例等が改正され、一部施設の使用料並びに各施設の減免規定が令和6年4月1日より新料金・新規定となります。スポーツ振興課所管の施設の使用料及び減免規定は次のとおり改定されます。

施設使用料の改定

令和6年4月1日以降に支払う施設使用料は、すべて改定後の使用料が適用されます。

ご不明な点は、各施設の問合せ先またはスポーツ振興課(TEL:0897-65-1303)へお問い合わせください。

R6.4.1~料金改定

 

施設使用料減免規定の改定

改定後の減免規定は次のとおりです。改定部分のみを掲載していますので、その他の規定は体育施設の使用料の減免についてのページをご覧ください。

R6.4.1~減免規定

施設使用料減免申請書の申請日をもって減免割合を決定しますので、令和6年3月末までの申請は改定前の減免割合となります。令和6年4月1日以降の減免申請はすべて改定後の減免規定が適用されます。

対象施設

・文化振興会館

・市営野球場

・市民体育館

・山根総合体育館

・多喜浜体育館

・山根市民グラウンド

・市民テニスコート

・山根公園テニスコート

・市営サッカー場

・東雲市民プール

・山根公園屋内プール