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スポーツ合宿支援奨励金について

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ページID:0134504 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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新居浜市外に所在するスポーツを行う団体が、技術等向上のために新居浜市の体育施設等においてスポーツ合宿を実施した際に、予算の範囲内において奨励金が交付されます。
交付を希望される方は、合宿終了後、別紙申請書【ダウンロード可】に必要書類を添付して、スポーツ振興課まで申請して下さい。


※合宿の実施については、予定している日程の2か月前までにご連絡をお願いします。(スポーツ振興課 Tel 0897-65-1303)

対象者

新居浜市外に所在するスポーツを行う団体が、新居浜市内体育施設等を利用するスポーツ合宿を実施し、次の(1)~(3)のすべてを満たしているもの。

(1)市内の宿泊施設を利用していること。ただし、旅館業法(昭和23年法律第138号)による営業許可を得た宿泊施設であること。

(2)1回の合宿における延べ宿泊数(合宿の参加人数に宿泊日数を乗じて得た数をいう。)が20泊以上であること。

(3)新居浜市及び国、県、他の地方公共団体等から助成を受けていないこと。

奨励金額

1回の合宿において100,000円を上限とし、予算の範囲内で支出する。

※市内に宿泊した延べ宿泊数に1泊あたり1,000円(簡易宿泊施設利用の場合は、1泊あたり500円)を乗じて得た額とする。

提出書類

申請書とともに次の書類を添付してください。

(1)宿泊施設の領収書(写) ※利用人数、日数等が確認できるもの
(2)合宿状況写真 ※集合写真は必ず添付してください(参加者全員が写っていること)
          ※実施日ごとの実施状況写真を添付してください
(3)参加者名簿等の実施状況が確認できる資料など

 

※提出書類については、提出前に担当課へご相談ください。

提出期限

合宿終了後、1ケ月以内

注意事項

奨励金は、銀行口座への振込となります。
奨励金の交付基準については、毎年度見直しを行います。

新居浜市内の宿泊・観光について

合宿実施の際の宿泊場所、新居浜市内の観光等については(一社)新居浜市観光物産協会のホームページをご参照ください。

観光物産協会のホームページはこちら 観光物産協会バナー<外部リンク>

 

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