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平成15年6月の地方自治法の改正(同年9月施行)により、公の施設の管理について「指定管理者制度」が創設されました(地方自治法第244条の2)。
指定管理者制度とは、公の施設の管理運営を通じて政策目的を達成するための手法の一つと位置付けられ、その目的は「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の軽減等を図ること」であるとされています(H15.7.17総務省通知)。
公の施設の管理受託者は公共団体、公共的団体及び市の出資する法人に限定されていましたが、民間事業者やNPO、その他の団体も含めて管理を代行することができるようになりました。
管理委託制度(改正前) |
指定管理制度(改正後) |
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管理運営の主体 |
【管理受託者】 ・公共団体、公共的団体、地方自治体の出資法人等に限定 ・相手方を条例で規定 |
【指定管理者】 ・民間事業者を含む幅広い団体(法人格は不要。個人は除く。) ・議会の議決を経て指定 |
権限と業務の範囲 |
・施設の設置者である地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務または業務の執行を行う。 ・施設の管理権限及び責任は、地方自治体が引き続き有する。 (使用許可権限付与は不可) |
・施設の管理権限を指定管理者に委任(使用許可権限を含む。) ・地方自治体は、管理権限の行使自体は行わず、設置者の責任を果たす立場から、必要に応じて指示等を行う(指示に従わない場合は指定の取消し等を行うことができる。)。 |
条例で規定すべき事項 |
・委託の条件、相手方等 |
・指定の手続 ・指定管理者が行う管理の基準 ・業務の範囲 その他必要な事項 |
法的性質 |
・私法上の契約による委託 |
・行政処分として管理者を指定 |
住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するため、普通地方公共団体が設置する施設(地方自治法第244条第1項)
※公の施設の5要件
○住民の利用に供するためのもの
庁舎や試験研究機関等の本来的機能が住民の利用を予定しない施設は、公の施設ではないと解釈されています。
○「この地方公共団体」の住民の利用に供するためのもの
物品陳列所等のこの地方公共団体の住民の利用に供しない施設は、公の施設ではないと解釈されています。
○住民の福祉を増進する目的をもって設けるもの
留置場等の社会公共秩序を維持するために設けられる施設は、公の施設ではないと解釈されています。
○「地方公共団体」が設けるもの
地方公共団体以外の者が設置する施設は公の施設ではありません。なお、この場合の設置とは、必ずしも所有権を取得する必要はなく、賃借権、使用貸借権等によって施設を住民に利用させる権原を取得した場合においても、この施設を公の施設とすることができます。
○「施設」であること
物的施設を中心とする概念であり、人的サービスはその要素ではありません。
公の施設に対する多様化する市民ニーズに応えるため、管理運営に民間団体等の持つ技術やノウハウを活用しつつ、総合的な観点から施設の目的を最大限に発揮できるような管理運営を行い「市民サービスの向上」と「経費の節減等(効率的な活用)」を図ることを目的として導入されました。