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公平委員会

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ページID:0074716 更新日:2022年6月10日更新 印刷用ページを表示する
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公平委員会は、地方自治法の規定に基づき設置される地方公共団体の執行機関で、市長が選任する3人の委員からなる合議体の機関であり、自らの責任において行政の一部を担当し、これを執行する行政委員会です。

公平委員会の役割

地方公務員法の定めるところにより、以下の事務を取り扱います。

1.職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を取ること。
2.職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
3.職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に応じ、指導・助言及び必要な措置を行うこと。
4.その他法律に基づきその権限に関する事務を行うこと。

公平委員について

公平委員の定数、選定方法及び任期

1.委員の定数 3人
2.選定方法 人格が高潔で、地方自治法の本旨及び民主的・能率的な行政運営に理解があり、人事行政に見識を有する者のうちから議会の同意を得て市長が選任します。
3.委員の任期 4年

新居浜市公平委員会委員

委員名簿
役職名 氏名 任期 期別 備考
委員長 工 藤  順 R4. 4.1  ~  R8. 3.31 2期  
委員 近 藤  千登世

R4.10.1  ~  R8.9.30

2期  
委員 妹 尾 次 郎 R4.12.24  ~  R8.12.23 1期