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固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。
審査の申出をすることができる事項は、価格に関することに限られます。価格以外の不服は、審査請求により申し立てることになります。
不服申立ての種別 | 不服の内容 | 不服申立て先 |
---|---|---|
審査申出 | 価格(評価額) | 新居浜市固定資産評価審査委員会 |
審査請求 | 価格以外(課税標準、税額等) | 新居浜市長 |
新居浜市固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、地方税法に基づき新居浜市に設置される行政委員会です。公平・中立な立場から、固定資産台帳に登録された価格が適正に決定されたものであるかを審査します。
委員は、新居浜市の住民、新居浜市税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、新居浜市議会の同意を得て、新居浜市長が選任し、委員会は3人の委員で構成される合議体で審査を行います。
審査の申出をすることができる人は、固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)またはその代理人に限られています。1月2日以後に所有者となった人や、借地人、借家人等の利害関係人は、審査の申出をすることができません。
固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。これを過ぎますと審査の申出をすることができません。
すでに登録された価格が修正された場合は、修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査の申出をすることができる事項は、価格のうち修正された範囲に限られます。
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。
基準年度(3年に1度行われる土地・家屋の評価替えを行う年度)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。
ただし、基準年度以外の第2年度、第3年度については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。
(1)家屋の新築や土地の分筆などにより、新たに価格などが固定資産課税台帳に登録された場合
(2)家屋の増改築や土地の地目の変換などによって前年度の価格からその価格が変わった場合
(3)家屋の増改築や土地の地目の変換などによって評価替えをすべき旨を申し立てる場合
(4)地価の下落により土地の価格が修正された場合(地価の下落に伴う価格の修正以外の事項については、審査の対象外)
(5)地価の下落により土地の価格が修正されなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
審査申出は、不服の内容など必要事項を記入した固定資産評価審査申出書(正本・副本2部)及び必要書類を固定資産評価審査委員会事務局(新居浜市役所2階 総務部課税課内)に提出してください。
◎提出書類
(1)固定資産評価審査申出書(正本・副本2部) 固定資産評価審査申出書 [Excelファイル/58KB]
(2)委任状(代理人によって審査申出をする場合には、委任状が必要です。) 委任状 [Wordファイル/31KB]
(1)審査は、原則として書面で行います。
審査申出人からの審査申出書、反論書および評価庁である市長からの弁明書をもとに、書面審査を行います。
なお、固定資産評価審査委員会が必要と判断した場合は、実地検査や口頭審理(審査申出人および評価庁が出席し、口頭による陳述を聴き取ることにより、双方の主張、争点、事実関係等を明らかにするもの)を行います。
(2)希望をすれば、口頭で意見を述べることができます。
審査申出人は、希望をすれば、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます。(口頭意見陳述)
なお、口頭意見陳述には評価庁は出席しませんので、評価の内容については、事前に資産税課から説明を受けてください。
(1)審査申出書の形式審査
審査申出書が提出されると、不服の内容を審査する前に、まず、必要な添付書類があるか、期限内に提出されたものであるかなど、適法な形式を備えているかどうかを審査します。
審査申出書に不備があった場合は、固定資産評価審査委員会から補正通知をお送りしますので、その内容に応じて補正してください。
審査申出期間後に提出された審査申出書や補正通知をお送りしても補正されなかったものは、不適法であるため却下となります。
(2)内容の審査
形式の審査を経た適法な審査申出について、書面審理、口頭意見陳述(審査申出人の希望による)、口頭審理及び実地調査(固定資産評価審査委員会の判断による)を経て審査決定が行われます。
固定資産評価審査委員会は、弁明書、反論書、実地検査、口頭意見陳述などを経て、審査の申出にかかる事案の適正な価格(評価額)の適否を判断します。審査決定には、認容、棄却、却下の3種類があります。
(1)認容 審査申出人の主張の全部または一部を認め、評価額を修正すること。
(2)棄却 審査申出人の主張は、評価額を修正すべき正当な理由には当たらないとして、主張を退けること。
(3)却下 審査申出期間後に提出された申出や、評価額以外に関する不服の申出など、不適法であることを理由に退けること。
(1)固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、決定の取消を求めて訴訟を提起することができます。
(2)決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、決定の取消を求める訴訟は提起できなくなります。
(3)固定資産評価審査委員会へ審査の申出をしないで、訴訟を提起することはできません。
ただし、固定資産評価審査委員会が審査の申出を受けた日から30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして訴訟を提起することができます。
(1)審査の申出をした場合でも、納期限は延長されませんので、納期限までに固定資産税をお納めください。
(2)申出人は、審査の決定があるまでの間は、いつでもその申出の全部または一部を書面で取り下げることができます。
新居浜市固定資産評価審査委員会事務局 (総務部 総務課内)
〒792-8585
愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号
電話:0897-65-1212(直通)
Fax:0897-65-1216