1 これまでの対応
本市では、令和2年度まで自衛隊からの住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧申請に対し、あらかじめ募集対象者の氏名、生年月日、性別及び住所(以下「4情報」という。)を抽出した名簿を用意し、自衛隊職員が市役所内で書き写していました。
2 対象者情報(資料)提供の経緯について
令和2年2月から6月までの間に内閣府が行った地方分権改革に関する提案募集に対し、複数の自治体から「自衛隊法等に基づく自衛官等の募集に関する事務について住民基本台帳の一部の写しを提出できることの明確化」を求める提案がありました。
その対応方針として「自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要な資料の提出を防衛大臣から求められた場合(自衛隊法97条1項及び同法施行令120条)については、市区町村長が住民基本台帳の一部の写しを提出することが可能であることを明確化し、地方公共団体に令和2年度中に通知する。」ことが令和2年12月18日に閣議決定されました。
この決定に基づき、令和3年2月5日付けで防衛省と総務省の各担当課長連名による「自衛官または自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(通知)」が全国の自治体宛に発せられ、自衛隊法に基づく情報提供については、住民基本台帳法との関係において問題となることはないことが周知されました。
このような経緯を考慮し、令和3年度から自衛官募集に係る対象者情報の提供方法の見直しを行い、自衛隊からの資料提出依頼に対し、募集対象者(当年度中に満18歳になる日本国籍を有する市民の方)の4情報を電子データで提供することとしました。
なお、本市が提供した情報は、自衛隊において「個人情報の保護に関する法律」に基づき適切に管理され、自衛官等に関する募集事務(募集案内等の送付)に限定して利用されるものです。
3 対象者情報提供の法的根拠
住民基本台帳記載事項のうち4情報を自衛隊に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行に必要である場合に該当することから、本市では従前から同項の規定に基づく請求があったときは、閲覧に供する方法で提供してきました。
自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、同法施行令第120条には「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されています。個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、個人情報の提供を制限していますが、同条第2項第3号には提供できる旨を規定していることから、本件については法令に定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供するものです(提供に当たって、御本人の同意は必要とされていません。)。
4 自衛隊への情報提供を希望されない方へ
自衛隊への情報提供をしてほしくない方については、御本人または保護者様等から除外申出の手続を行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。※令和6年度の除外申出受付は終了しました。
(1)令和6年度の情報提供対象者
新居浜市に住民登録されている方のうち、令和6年度中に18歳になる方
(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの日本国籍を有する方)
(2)提出・提示書類
ア 対象者本人が申出する場合
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等)
イ 法定代理人(対象者の親権を有する方、未成年後見人)が申出する場合
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等)
・法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証等)
・同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)
ウ 任意の代理人が申出する場合
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類(上記ア)
・任意の代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証等)
・対象者本人からの委任状
※ 提示する本人確認書類
法定代理人が対象者本人と同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類
(戸籍謄本等)も必要になります。
(3)受付期間
令和6年3月1日(金曜日)~同年4月30日(火曜日)の8時30分から17時15分まで
※ 市役所の閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)は除きます。
※ 総務課窓口のほか、郵送でも受付します(受付期間内必着)。
郵送で申出する場合、(2)の本人確認書類の写しを添付してください。
(個人番号カードはおもて面(顔写真のある側)の写しとし、健康保険証は保険者番号
及び被保険者等記号・番号が見えないようにマスキング(黒塗り)してください。)
(4)提出先及び問合せ先
〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目5番1号
新居浜市役所本庁舎3階 総務部総務課
電話 0897-65-1212
メール soumu@city.niihama.lg.jp
【令和5年度の資料提供状況】
1 提 供 先 ・・・自衛隊愛媛地方協力本部
2 利用目的 ・・・自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務に利用するため
3 内 容 ・・・当年度中に18歳になる市民(日本国籍を有する人)の氏名、生年月日、性別及び住所
4 提供媒体 ・・・電子データ
5 提供件数 ・・・1,023人
6 除外件数 ・・・2人
※ 自衛隊では、全国で700を超える自治体から紙または電子データで資料の提供を受けており、対象者情報の提供は新居浜市独自の制度ではありません。
<外部リンク>
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