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国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

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ページID:0137372 更新日:2024年5月27日更新 印刷用ページを表示する
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 令和6年5月27日からマイナンバーカードを海外で継続利用することが可能になりました。すでに国外転出している方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできます。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することができます。

 

国外転出後のマイナンバーカードの継続利用

 国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。継続利用の手続きは国外転出予定日の前日までに行ってください。

 継続利用しない場合、転出届から90日以内に再交付申請をしなければ、その後再交付申請をする場合に手数料が必要となります。

必要な物

【本人が手続きする場合】

  • マイナンバーカード(暗証番号が必要)

【同一世帯人が手続きする場合】

  • 本人のマイナンバーカード(暗証番号が必要。申請者が用紙等に記載し封入した状態で代理人にお渡しください。)
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状(転出届と同時に国外転出用署名用電子証明書の発行を希望する場合のみ)
  • 照会書兼回答書(先に転出届を済ませていて後日国外転出用署名用電子証明書の発行を希望する場合のみ)

【法定代理人が手続きする場合】

  • ​本人のマイナンバーカード(暗証番号が必要)
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 戸籍謄本(本籍地が新居浜市以外で本人が未成年の場合のみ)
  • 登記事項証明書(本人が成年被後見人の場合のみ)

【同一世帯人または法定代理人以外の代理人が手続きする場合】

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状
  • 照会書兼回答書※

※ 同一世帯人または法定代理人以外の代理人が電子証明書の発行申請をするには、申請者本人からの電話依頼により、住所地に照会書兼回答書を送付するので、転出届時に代理人がその回答書と委任状を持って来庁してください。

 

国外転出者向けマイナンバーカードの申請(新規交付)

 2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。

【申請先と申請方法】

  • 本籍地市区町村に郵送または来庁して提出
  • 本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在地等)に郵送または来庁して提出
  • 居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出

 ※申請場所とカードの受け取り場所は別々に指定することができます。

詳しくはマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの氏名等変更手続き

 国外転出者向けマイナンバーカードに記載・記録されている氏名等が変更になった場合は、本籍地市区町村または在外公館で以下の手続きが必要です。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き など

詳しくはマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。