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住居表示とは、土地の地番で表していた住所を改め、町名と街区符号と住居番号によって誰にでもわかりやすい住所の表し方をしている制度のことです。
新居浜市では住居表示を実施している区域と住居表示を実施していない区域があります。
住居表示を実施している区域では、住居表示での住所を表示し、住居表示を実施していない区域では、土地の地番を用いて住所を表示します。
【住所の地番表示の例】
新居浜市一宮町甲123番地の1
【住所の住居表示の例】
新居浜市一宮町一丁目5番1号
【街区符号】 「○番」で表します。
町内を道路・河川・水路・その他恒久的な施設などで区切った一つの地域を「街区」といい、各街区に付けられた番号が街区符号です。
※新居浜市では、市役所に近い角の区画から連続蛇行式に街区番号をつけています。
【住居番号】「○号」で表します。
街区の角から10mごとに右回りに1から順に基礎番号を付け、建物などの出入口や玄関位置により建物に付けられる番号が住居番号です。
※新居浜市では市役所に近い角を起点としています。
実施前の住所
新居浜市 一宮町一丁目(町名) 甲695番地(土地の地番)
実施後の住所
新居浜市 一宮町一丁目(町名) 5番(街区符号) 1号(住居番号)
※ 上記の住所は架空のものです。
【枝番号】令和7年4月1日開始の新たな制度です。「○-○号」で表します。
重複した住居番号を区別するために付けられる番号が枝番号です。
【枝番号ありの住居表示の例】
新居浜市一宮町一丁目5番1-1号
従来の制度では、図1のように基礎番号「(6)」の範囲に建っている住居に住所を設定する場合は、
「○○町△丁目□番6号」と2棟とも同じ番号が設定されていましたが、
今後は、図2のように枝番号が付けられ、「○○町△丁目□番6-1号」「○○町△丁目□番6-2号」と区別することができるようになります。
※枝番号は、住居番号が重複する箇所に新築・建替する場合は付番されますが、
既に住所として住居番号設定済の場合は、変更申請をしなければ付番されません。
詳しくは「枝番号付番の申請について」をご覧ください。
家などを建てたために住居表示を設定する場合や枝番号を付けるためには、住居番号の新設や変更の手続きが必要です。
手続きは、「住居番号の設定・変更・廃止届出(申出)書」などを提出してください。
提出書類は市民課窓口へ提出し受付する場合の他、郵送、メールまたはFaxで受付します。
【申請時期】
外装工事が終わり内装工事に着手する頃が目安です。
棟上げが終わり玄関位置が確定後に申請することが可能です。
【申請書類】
住居番号の設定・変更・廃止 届出(申出)書(新築、建替の場合は設定です)
※記載例を参考に記入してください。
位置図:付近の見取り図
配置図:敷地の形状、建物と敷地の位置関係がわかるもの
1階平面図:主な出入口(玄関)の位置がわかるもの
分譲住宅の場合、全体の区画割を把握するため地積測量図が必要です
マンションやアパートの場合、建物名と部屋割りがわかるものが必要です
【申請から決定までの流れ】
1.申請書類を市民課へ提出する。
※提出方法は、市民課窓口、郵送、メール、Faxです。
↓
2.住居表示担当が現地調査に行く。
※週1回(水曜日の午前中)現地調査を行います。
現地調査の目的:申請建物の玄関位置や進入路、付近の建物を確認するため
↓
3.事務処理、住居番号の決定
↓
4.届出人へ番号決定の連絡
↓
5.市民課窓口で「住居表示板」、「枝番号表示板」(該当箇所のみ)、「通知書」の交付
【枝番号付番できる対象の建物】
既に住居番号が設定されており、住居番号が重複していることで郵便物の誤配等で日常生活において不便が生じる建物
※枝番号が付番されると、住民票異動の必要があり、不動産登記の変更、運転免許証やマイナンバーの住所変更など
様々な手続きをご自身で行う必要があります。
市でその費用を負担することはできませんのでご了承ください。
【申請時期】
既に住居番号が設定されている建物のため、いつでも可能です。
【申請書類】
住居番号の設定・変更・廃止 届出(申出)書(枝番号設定の場合は変更です)
※記載例を参考に記入してください。
位置図:付近の見取り図
該当建物の所有者であることが確認できるもの:建物の登記事項証明書、売買契約書など
【申請から決定までの流れ】
1.申請書類を市民課へ提出する。
※書類は、市民課窓口のみで受付を行います。
※枝番号付番の意思確認を行いたいため、所有者もしくは同一世帯の方が窓口にお越しください。(本人確認を行います)
↓
2.住居表示担当が現地調査に行く。
※週1回(水曜日の午前中)現地調査を行います。
現地調査の目的:申請建物の玄関位置や進入路、付近の建物を確認するため
↓
3.事務処理、住居番号・枝番号の決定
↓
4.届出人へ番号決定の連絡
↓
5.市民課窓口で「住居表示板」、「枝番号表示板」、「通知書」の交付
Q.既存の建物を取り壊し、新たに新築する場合、前の建物と同じ住居番号になるのか。
A.住居番号は建物につける番号ですので、建物を取り壊した時点でこれまでの住居番号は消滅します。建物の形、玄関の位置、進入路との関係によって番号が変わる場合がありますので、必ず住居番号設定の届出をしてください。
Q.住居番号は希望する番号を付けてもらえるのか。
A.国や市の法令等に規定されている基準に従って決定されますので、希望する住居番号を付けることはできません。
Q.届出に手数料はかかるのか。
A.無料です。
新居浜市は一部住居表示を実施していない区域があります。
住居表示の制度について、住居表示のメリット・デメリット等住居表示担当がわかりやすく説明します。
興味のある方はご利用ください。
詳しくは、地域コミュニティ課のホームページをご覧ください。