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住居表示とは、土地の地番を用いて住所を表示していた方法を改め、郵便物や緊急車両などが目的の場所に確実に到着するよう、住所の表示をわかりやすくするための制度です。
住居表示を実施している区域では、住居表示による住所を使用しなければなりません。住居表示を実施していない区域では、土地の地番を用いて住所を表示してください。
住居表示実施区域内で建物を新築、建替えした場合や改築などで出入口を変更した場合などは、住居表示の届出が必要です。
「街区符号」は、道路等に囲まれた区画(街区)につけた番号で「番」で表します。
※新居浜市では、市役所に近い角の区画から連続蛇行式に街区番号をつけています。
「住居番号」は、建物等の出入口のある位置(基礎番号)により建物につけた番号で「号」で表します。
※新居浜市では、市役所に近い角を起点とし、右回りに概ね10mの間隔で基礎番号をつけています。
実施前の住所
新居浜市 阿島(町名) 5555番地(土地の地番)
実施後の住所
新居浜市 阿島五丁目(町名) 5番(街区符号) 5号(住居番号)
※ 上記の住所は架空のものです。
住居表示実施区域で、家屋などの新築、改築等をした場合は、住居番号の新設や変更の手続きが必要です。外装工事が終わって内装工事に着手する頃を目安に受付をしておりますので、新居浜市役所市民課住居表示担当まで届け出てください。
番号決定までの過程(届出から番号決定までに一週間程度を要しますので余裕をもって届出書をご提出ください)
必要書類(届出(申出)書、位置図、平面図、配置図)の提出
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現地調査(敷地や建物への出入口の位置などを確認します)
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届出者へ番号決定の連絡
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市民課窓口で「住居表示板」の交付(お早めにお受け取り下さい)
<届出(申出)書に添付する書類>
・位置図(付近の見取り図)
・1階平面図(主な出入口(玄関)の位置がわかるもの)
・配置図(敷地の形状、建物と敷地の位置関係がわかるもの)
(共同住宅の場合)建物名と部屋割(各階の部屋番号)がわかるもの
(分譲住宅の場合)全体の区画割(地積測量図等)がわかるもの
Q.住居表示の届出は市内全域で必要なのか。
A.住居表示実施区域だけです。詳しくは住居表示実施区域図等をご覧ください。(色付きの部分は届出が必要です。)
Q.届出は誰がすればよいか。
A.所有者本人、代理人(建築業者・不動産業者・住宅販売業者等)からの届出が可能です。
Q.既存の建物を取り壊し、新たに新築する場合、前の建物と同じ住居番号になるのか。
A.住居番号は建物につける番号ですので、建物を取り壊した時点でこれまでの住居番号は消滅します。建物の形、玄関の位置、進入路との関係によって番号が変わる場合がありますので、必ず住居番号設定の届出をしてください。
Q.住居番号は希望する番号を付けてもらえるのか。
A.国や市の法令等に規定されている基準に従って決定されますので、希望する住居番号を付けることはできません。
Q.隣の家と住居表示が同じになることはあるのか。
A.住居番号は、建物の出入り口がどの基礎番号に面しているかにより決定しますので、同じ番号になる場合があります。
Q.新居浜市以外から届出をしたい場合はどうすればよいか。
A.郵便またはFaxにて届出していただけます。
住居表示板の受け取りを郵送にて希望する場合、返信用封筒(宛名・宛先を明記し、切手を貼ったもの)を同封の上、「新居浜市役所市民課住居表示担当」までお送りください。
Q.届出に手数料はかかるのか。
A.無料です。