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転出される方の中に一人でも住基カード(住民基本台帳カード)またはマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けていれば、原則として転出証明書は交付されません。
また、転入手続の際には、住基カード(住民基本台帳カード)またはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちいただき、カード交付時に設定した暗証番号の入力が必要です。
・転出予定日の14日前、または新しい住所に住み始めてから14日以内に、転出手続きを行ってください。郵送により転出手続きを行う場合は必ず日中連絡の取れる電話番号の記入をお願いします。
・新しい住所に住み始めてから14日経過、さらに住み始めた日が転出予定日から30日経過している場合は、カードは失効廃止となり、前住所地で転出証明書を取得する手続きが必要になりますので、ご注意ください。
・お持ちの住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)が転出時点で、廃止・有効期限切れ・紛失などによる一時停止などの事情によりカードが利用できない場合は、従来の転出証明書が必要になります。
・本人または同時に転出する同一世帯員の方
・任意代理人
(1)住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)
(2)届出に来る方の本人確認書類(個人番号カードなど)
(3)任意代理人による届出は、代理人選任届が必要です。
(4)成年後見人の場合は登記事項証明書
・住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を窓口にお持ちいただき、暗証番号を入力します。
・同一世帯員の方が手続を行う場合は、事前にカード所持者から暗証番号の確認をしておいてください。
・新しい住所に住み始めた日から14日以内、または転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出を行ってください。それを過ぎると、カードは失効廃止となり、改めて前住所地で転出証明書を取得する手続きが必要になります。
・本人または同時に転入する同一世帯員の方
・任意代理人
(1)異動する方全員の住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)
(2)届出に来る方の本人確認書類
(3)任意代理人による届出は、代理人選任届が必要です。
※任意代理人による暗証番号の入力はできませんので、カードの継続利用手続は後日となります。
(4)成年後見人の場合は登記事項証明書
前住所地で転出届を行い、新住所地に住み始めてから14日以内に転入届を行った場合は、転出前に取得した住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を、転入後も引き続き使用することができます。継続利用手続きは転入届を行う市区町村の窓口で行います。
※転入届をした日から90日を過ぎた場合、または転入手続の期間内に転入届を行わなかった場合は、継続利用手続ができなくなります。
※各支所ではカードの継続利用手続はできません。(転出届、転入届は可能です。)
・本人または同一世帯員の方
・任意代理人※任意代理人による暗証番号の入力はできません。継続利用手続申請の後、ご本人に照会回答書を送付します。後日照会回答書をお持ちになってから継続利用手続が可能となります。
(1)住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)
(2)継続利用手続に来る方の本人確認書類
(3)任意代理人による手続には、代理人選任届が必要です。
(4)本人、代理人の認印