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戸籍は、国民の身分関係が記載される大切な帳簿ですから、常に正しい内容である必要があります。ところが、最近、他人が勝手にうその届出をして、戸籍に真実でない記載がされるという事件が起こっています。
今回の戸籍法の改正は、戸籍の真実性を確保するため、届出の際の本人確認などを法律上のルールにすること、戸籍に記載された個人情報を保護するため、戸籍の証明書を取得する要件や手続などを厳しくすることを目的に行われました。
主な改正内容は次のとおりです。
婚姻届、養子離縁届出などの戸籍届出時や戸籍の謄・抄本の交付の際には、運転免許証など官公署が発行する顔写真付き証明書の提示が義務付けられます。
戸籍の証明書の交付を受けられる方が、「本人」と、その「配偶者」及び「直系の親族」に限定されます。
他人の戸籍の証明書を取得できるのは、自己の法的権利の行使や法的義務の履行に必要な場合、国または地方公共団体の手続に必要な場合など、正当な理由がある場合に限られ、正当な理由があることを、請求書に詳しく記載することが必要となります。
偽りその他不正の手段により戸籍謄本等の交付を受けた者は、30万円以下の罰金に処する等、新たに刑罰が科されることになります。
なお、新居浜市では、届出、戸籍の証明書の交付請求時の本人確認は既に実施していますが、今回の改正戸籍法の施行により法律で定められたルールになります。ご理解とご協力をお願いします。
お問合せ 新居浜市役所 市民課 電話:0897-65-1232