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印鑑登録の廃止手続を行うか、または、電話連絡により印鑑登録証明書の発行停止手続を行ってください。この場合の発行停止処理は仮の手続のため、見つからない場合(1か月程度)は後日市民課の窓口で正式に印鑑登録の廃止手続を行ってください。 また、印鑑登録証(カード)を発見した場合は、市民課の窓口で発行停止解除の手続を行ってください。この場合は電話連絡による手続はできません。
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