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8月1日(月曜日)から戸籍事務をコンピュータで処理します。現在、紙に記録している戸籍事項を、コンピュータで保存・管理することになり、戸籍の作成や戸籍証明書の発行の時間が大幅に短縮されます。
対象は、本籍地が新居浜市にある方です。住所が新居浜市にあっても、本籍地が新居浜市以外の方は対象とはなりません。
除籍・改製原戸籍についても、平成17年11月28日(月曜日)からコンピュータによる証明書発行が開始されます。これまでの紙戸籍をそのままイメージデータ化することにより、証明書発行をスムーズに行うことができるようになります。証明用紙はB5サイズからA4サイズの改ざん防止用紙となり、認証の印鑑は電子公印を使用します。
これまで、婚姻届や出生届など、戸籍に関する届け出の事務処理は、和紙の原本に和文タイプライターで記載するという方法で、手作業が中心のため、事務処理に10日~14日ほど必要でした。また、戸籍の原本の検索も手作業で行っていため、証明書の発行も大変時間がかかる場合がありました。
このような中、平成6年の戸籍法改正で戸籍事務はコンピュータで処理できることになり、当市でも8月1日から戸籍のコンピュータ処理を開始することになりました。
戸籍事務のコンピュータ処理により、戸籍事項の記載や記載内容の確認が容易になり、届出の処理期間や証明書の発行時間が大幅に短縮されます。
戸籍事項のすべてを証明する戸籍の「謄本」は「全部事項証明書」に、戸籍事項の各個人を証明する戸籍の「抄本」は「個人事項証明書」に変わります。証明書の発行手数料は1通450円です。
コンピュータ化される直前の戸籍は、「平成改製原戸籍」となります。コンピュータ化後の新しい戸籍には、結婚や死亡などで除籍された方は記載されません。また、離婚や離縁などの事項が記載されない場合があります。こうした記載のある証明書が必要な場合は、「平成改製原戸籍」を請求していただくことになります。この場合の証明書の発行手数料は、1通750円です。
戸籍の氏名の文字は、「常用漢字・人名用漢字等の漢和辞典に載っている文字表記」で記載することになっています。コンピュータ化に伴い、文字の表記が変更される方には6月中にお知らせを送付いたしました。この場合、住民票の氏名も戸籍の文字に変更されますが、これによって登記や契約および印鑑登録等の訂正等は必要ありません。
ただし、住民票の氏名が変更される方で、現在電子証明書の交付を受けている方は、自動的に電子申請書が失効します。引続き電子証明書の交付を希望される方は、再申請が必要です。この場合、電子証明書の交付手数料は無料となります。
また、本籍の地番表示に「の」「第」が含まれている場合、今回のコンピュータ化によって「の」「第」が省かれます。
(例) 旧・1番地の1 → 新・1番地1
今までの戸籍 | コンピュータ化後の戸籍 | |
名称 | 謄本 | 全部事項証明書 |
抄本 | 個人事項証明書 | |
様式 | B4版横長(謄本) | A4版縦長 |
B5版縦長(抄本) | ||
書式 | 文章縦書き | 項目別横書き |
用紙 | 上質紙 | 改ざん防止用紙 |
公印 | 朱肉印 | 黒色印(電子公印) |