出生届
- 赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に出生届を提出してください。
- 出生証明書が必要です。病院で出生届書(出生証明書は、届書についています。)を受け取ってください。
- 届出人は、原則として赤ちゃんの父または母です。
- 赤ちゃんの名前を常用漢字・人名漢字・カタカナ・ひらがなの中からつけてください。
※令和6年12月2日から出生届と同時にマイナンバーカードの交付申請ができるようになりました。詳しくはこちらをご覧ください。
届出に必要なもの
届出先
- 子の本籍地・出生地又は届出人の所在地のいずれかの市町村で届出ができます。
出生に伴う主な手続
- 国民健康保険 国民健康保険加入者は、1階国保課で出生日から14日以内に手続が必要です。
- 医療助成 乳幼児などの助成を受ける方は、各課で手続が必要です。
- 児童福祉関係 児童手当を受ける方は、1階こども未来課で手続が必要です。
(注)なお、これ以外にも手続が必要となってくる場合もありますので、ご不明な点については、お問い合わせください。
問合せ先
市役所 市民課5番窓口 Tel0897-65-1232 (一宮町1-5-1)
別子山支所 Tel0897-64-2011 (別子山甲347-1)
宿直(市役所地下1階) Tel0897-33-5151
閉庁後及び土・日・祝日は、宿直で受領しますが、母子健康手帳をお預かりしますので開庁時に再度お越しいただくことになります。
宿直室入り口 [その他のファイル/24KB]