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この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙に名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もって住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に役立てることを目的としたものです。
住民基本台帳の改正により、平成14年8月5日から住民基本台帳へ記載されることとなった11桁の番号で、住基ネットシステムにおいて本人確認を正確かつ効率的に行うためのものです。無作為に付番されるため、ご家族でも一切規則性はありません。コードを変更することができますが、番号を選ぶことはできません。また、法律により民間での利用は禁じられています。
市町村に設置されている既存住基システム(住民基本台帳事務のためのコンピュータ)と住基ネットワークシステムとの橋渡しをするために、新たに設置するコンピュータ。
都道府県の「本人確認情報」の処理の一部、国の行政機関への本人確認情報の提供を行うため、総務大臣により指定された機関。平成11年11月、指定情報処理機関として、財団法人地方自治情報センター(Lasdec)が指定されました。
住基ネットワークシステムにおいて、都道府県、指定情報処理機関に記録・保存され国の行政機関に提供される情報。法律において(1)氏名(2)生年月日(3)性別(4)住所(5)住民票コード(6)付随情報(住所等の異動年月日)に限定されています。
住民基本台帳法上で法定代理人とは、次のような解釈です。
以上を「法定代理人」としています。