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住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている場合は、まず転出予定日前または転出日から14日以内に転出届を行います。それから、転入日から14日以内に住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を転入地の窓口へお持ちいただき、暗証番号を入力いただくことにより転入転出が完了します。この場合、従来の転出証明書が不要になります。(※住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)が届出時点で有効なものでないと受付できません。)
転入後も住基カードまたはマイナンバーカードを継続して利用するための申請を行ってください。電子証明書は継続利用ができないため、再発行の手続きを行ってください。