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老齢基礎年金は65歳からの受給が原則ですが、受給開始の時期を選択することができます。希望により60歳から 64歳に繰り上げて減額された年金を受けることができ、また、反対に、66歳以降に繰り下げて増額した年金を受けることもできます。
減額率=0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
(昭和37年4月1日以前生まれの人の減額率は0.5%)
65歳時に受給権を取得している場合に、66歳以後の受給を希望するときに行います。
令和4年4月から繰下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。(対象は、昭和27年4月2日以降生まれ)
増額率=0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数
詳しくはこちら(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>