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「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)が、平成21年7月15日に公布されました。このうち、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えることに係る規程については、平成24年7月9日に施行されました。
新制度への円滑な移行に向けて、皆さんのご理解とご協力をお願い申し上げます。
外国人の方も住民基本台帳制度の適用対象になったことにより、日本人同様、住民票が作成されることとなります。
このことにより、日本人と同様に住民票の写し等が発行できるようになります。外国人と日本人で構成される世帯につきましては、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
※上記以外の方や改正法施行日に在留資格がない方(外国人登録法における在留期間等の記載事項の変更を市区町村に届けていない方を含む。)については、住民票を作成する対象者とならない場合があります。
新居浜市を転出される場合、これまでは転入先の市町村だけの手続だけでした。しかし改正法施行後は、新居浜市に転出の届出を行い転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村での転入の届出手続が必要となります。出国される際にも国外転出の届出が必要となります。
在留資格の変更や在留期間の更新等の手続は入国管理局で許可を受けた後に市町村にも届出をする必要がありました。しかし、改正法施行後は入国管理局で手続を行うだけで済みますので、市町村への届出は必要なくなります。
※特別永住者の方は、特別永住者証明書の記載事項の変更(氏名・生年月日・性別・国籍等)・有効期間の更新・再交付申請は、市町村の窓口に申請する必要があります。
外国人登録制度が廃止されるため、「外国人登録証明書」に替り「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
また、「外国人登録証明書」は、施行後一定期間、「在留カード」または「特別永住者証明書」としてみなされますので、期間内に切り替えることとなります。それまでは引き続き「外国人登録証明書」を所持してください。
「外国人登録証明書」が「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされる期間は以下のとおりです。
種類 | 在留資格 | 16歳以上 | 16歳未満 | 申請場所 |
在留カード | 永住者 | 2015年(平成27年)7月8日まで | 2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 地方入国管理局 |
特定活動(5年の在留期間を付与されている者) | 在留期間の満了日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで | 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 地方入国管理局 | |
永住者、特定活動以外の在留資格 | 在留期間の満了日 | 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 地方入国管理局 | |
特別永住者証明書 | 特別永住者 | 次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで ※ただし確認期間が改正法の施行期日(平成24年(2012年)7月9日から3年以内に到来する方は施行期日から3年以内に切り替えをすればよい。) | 16歳の誕生日まで | 新居浜市役所 |
新しい制度について、詳しくお知りになりたい方は、以下の関連ホームページをご参照ください。
新たな在留管理制度がスタート!(法務省)<外部リンク>
特別永住者の制度が見直されます!(法務省)<外部リンク>
外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省)<外部リンク>
日本語及び6言語に翻訳したデータ(PDFファイル)が掲載されています。