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令和5年3月15日 愛媛県議会議員選挙及び新居浜市議会議員選挙に係る特例郵便等請求書等を掲載しました。
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、新居浜市選挙管理委員会に「1 Aの外出自粛要請、または1 Bの隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)」を添付した特例郵便等投票請求書(県議選挙) [PDFファイル/127KB](市議選挙) [PDFファイル/127KB]を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
・投票用紙等の請求手続 [PDFファイル/121KB]の際には、原則として受取人払郵便物の表示 [PDFファイル/243KB]を貼り付けた封筒が必要になりますので、請求書と宛名表示の様式をダウンロードしてください(新居浜市選挙管理委員会から、電話等により取り寄せることも可能です)。
・在外選挙人証、選挙人名簿登録証明書または南極選挙人証の交付を受けている方が投票用紙等の請求をする場合には、それらも請求書に添付していただく必要があります。
「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「請求書」にご記載いただければ、この書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です(請求を受けた新居浜市選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります)。
特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条)。
感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、投票用紙等の請求手続 [PDFファイル/121KB]及び投票の手続 [PDFファイル/117KB]に記載されている対策を実施してください。
特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。
・濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に携行し、返却していただく必要があります。
ご不明な点は、新居浜市選挙管理委員会にお問い合わせください。