投票所移動支援事業について
新居浜市における投票所移動支援事業として、重度の障がいをお持ちの方を対象に、投票日当日に自宅等から投票所への往復に利用できる「投票所移動支援専用タクシー乗車券」を交付します。
投票所移動支援利用申請書の様式
チラシはこちらをご覧ください
制度を利用できる方について
○身体障害者手帳(1級または2級)所持者及び介助者・介護者またはその家族
○療育手帳(A)所持者及び介助者・介護者またはその家族
○精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者及び介助者・介護者またはその家族
※ただし、新居浜市における「新居浜市重度障害者(児)タクシー利用助成事業」において助成対象外となっている施設に入所中の人を除きます。
制度の利用方法
1 利用希望者は、選挙管理委員会事務局へ「投票所移動支援利用申請書」を提出し、投票所
移動支援専用タクシー乗車券(以下、乗車券という。)の交付を申請します。
(代理による申請が可能)
2 選挙管理委員会において申請書の内容を確認し、「新居浜市投票所移動支援対象者台帳」に登録します。
3 台帳に登録された方には、選挙の際に「投票所入場券」の封筒に「乗車券」を同封してお送りします。
4 投票日が近づいたら、タクシー事業者へ「乗車券」を利用することを申し出たうえで、利用者が直接、タクシーを予約します。(往復利用と投票時間の待機を含むため)
5 投票日当日、自宅等にタクシーが到着したら、乗車して投票所へ行きます。(乗車券と手帳をお持ちください。)
6 投票所で降車し、投票を行い、投票終了後、同じタクシーで帰宅してください。
7 自宅到着後、「乗車券」に必要事項を記入し、タクシーの乗務員に渡してください。
制度利用にあたっての注意点
1 利用可能な日時は、投票日当日の11時から18時までです。新型コロナウイルス感染症対策として、混雑する時間帯の利用はできませんのでご理解、ご協力をお願いします。
(投票所への到着、投票終了が利用可能時間内になるようにしてください)
2 利用区間は、自宅(乗車地)とその投票区投票所との往復です。途中下車や乗車地以外への移動はできません。
3 期日前投票所への利用はできません。
4 空きがあれば、福祉タクシーを利用することは可能ですが、台数に限りがあるため、予約の段階でタクシー会社に申し出てください。
Q&A
問1 「申請書」は選挙のたびに必要ですか。
答1 提出のあった「投票所移動支援利用申請書」を受理、審査のうえ、台帳に登録します。以降の選挙については、台帳に基づき個別に選挙のご案内をお送りしますので、移動支援を希望する場合に電話等で乗車券の申請をしてください。
問2 「助成対象外となる施設に入所中」とは。
答2 「新居浜市重度障害者(児)タクシー利用助成制度」において助成対象外となっている施設については、施設における入所者サービスの内容にこれらの移動支援が元々含まれていますので、本事業の対象とはなりません。詳しくは選挙管理委員会事務局までお問合せください。
問3 同居の家族も一緒にタクシーを利用できますか。
答3 利用できます。ご家族の方や介助する方が同乗することは差し支えありません。
<外部リンク>
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